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相手方の不貞行為が、離婚協議に及ぼす影響は
相手方に不貞行為が認められる場合、その後離婚協議に進んだ場合も、親権の問題など離婚条件に関する交渉事を有利に進めることができます。
◆相手方が離婚に応じないとどうなる?◆
相手が話し合いでの離婚に応じない場合は、裁判所を利用した調停へと進みます。
調停では「不貞行為の証拠」があることを前提として話し合いを進められますので、有利な条件で話し合いを進めることができます。
また、調停でも相手の合意を得られない場合は離婚裁判へと進んでいきますが、離婚の原因が相手方の「不貞行為」いわゆる浮気であることを証明すれば、相手方だけでなく愛人にも慰謝料請求が可能です。
実際の裁判では、不倫相手に慰謝料を請求するケースも多くあります。
なお、反対のケースとして、浮気をされた側がまだ婚姻を継続したいという意思があり、反対に浮気をした側が離婚を求めている場合については、調停・裁判で配偶者の「不貞行為の証拠」を提示して、相手方の離婚請求を阻止することもできます。
◆法定離婚原因とは?◆
裁判で離婚を認められるには「法定離婚原因」に該当していることが必要となります。
これは、離婚できる原因について、民法で規定しています。
「民法第770条第1項」
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
また、これらに該当する場合でも裁判所の判断により離婚請求を棄却することもできるとしています。
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