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浮気や不貞行為を、裁判で証明するためには

◆決定的な証拠となるのは◆

浮気などの不貞行為により、相手方に慰謝料請求をする場合には、その行為自体を主張立証する必要があり、証明するための確たる証拠が必要になります。裁判上有効となりうる証拠の具体例は下記のとおりです。
○当事者の陳述
○第三者の証言
○メール
○相手が書いたメモなど
○電話や会話の録音テープ
※通常電話等の録音は人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断されると、証拠能力を否定されることがあります。録音する場合は、電話の会話ではなく、自宅での会話で相手が浮気を自白した音声などをテープで録音することが有効です。(デジタルデータは編集可能なため、証拠能力が弱くなります)なお、調停や裁判では録音テープの証拠は再生されません。会話の内容を文章に起こす必要があります。
○浮気相手からの手紙
○ホテルを出入りする瞬間を抑えた写真(昨今ではデジタルカメラで撮影された画像は容易に編集が可能なため、証拠能力としては弱くなります。写真よりはビデオなどの動画の方が有効です) ※弁護士法23条の2第1項に照会手続きが定められており、日時や宿泊先がわかれば、同行者を調査することができます。
○浮気の状況が分かる録画映像
○調査員の証言
○興信所の報告書
などです。
また、実際の裁判において、不貞行為の当事者のどちらか一報がこれらの証拠により浮気を自白した場合は、もう一方が否認し続けたとしても、不貞行為と認められることが多いようです。なお、万が一不貞行為自体が認められなくても、行き過ぎた交際があれば慰謝料を認められることもあります。

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