上野中央法律事務所
豊富な経験で、最良の解決に向けてサポートいたします。
- 弁護士
〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目17番8号
大野屋ビル3階C号室
上野中央法律事務所の概要
豊富な経験で、最良の解決に向けてサポートいたします。
司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携した、ワンストップの対応が可能です。
上野中央法律事務所の説明
専門家の意見を押しつけるのではなく、ご依頼者のお話をじっくり伺い、同じ目線に立ったサポートを行います。
今後の見通しが厳しいときも正直にお話ししますので、一緒にベストな方法を考えていきましょう。
https://www.sosapo.org/lp/ueno_chuo/
- 所属・著書・資格等
- 所属団体ほか
■東京弁護士会「法教育センター運営委員会」副委員長
(模擬裁判の開催や施設見学などの公益・広報活動を行っています。)
■東京弁護士会「法律相談センター運営委員会」委員
(法律相談センターの運営やPRなどの公益・広報活動を行っています。)
■台東区法曹会副幹事長
(台東区法律相談等の担当者推薦や台東区の災害対策活動などの公益・広報活動を行っています。)
■板橋法曹会会員
■東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会委員
上野中央法律事務所の方針と特徴
当事務所では、地域活動で培ったネットワークにより、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携した、ワンストップの対応が可能です。台東区近辺であれば、土地勘もございますし、現場を直接確認いたします。
台東区には古くから長屋の習慣があり、法人の借地契約も多い土地柄です。しがらみがあって動けないのであれば、法律の力を借りるのも有効です。穏便に済ませたい場合には、近隣感情に留意しつつ交渉を行います。
◉賃料が不適切だと感じている方(賃料減額増額請求)
賃料の変更には、借り主と貸し主双方の合意が必要です。どちらか一方から通告があったとしても、他方が応じない限り、増減が行われることはありません。ただし、再開発による路線価の上昇や、災害などによって著しい変化などが生じた場合には、法的手続によって変更が認められる場合があります。
◉明け渡しをめぐるトラブル
建物の貸し主から「契約を更新しないなら、すぐに明け渡してほしい」と言われた場合
建物の賃貸借期間満了による賃貸借契約の終了には、①期間満了の1年前から6カ月前までに「更新しない旨」を借り主へ通知すること、②更新しないことについての正当な事由が存在すること、これら2点を満たしている必要があります。この①・②がなければ、明渡しに応じる必要はありません。
台東区には古くから長屋の習慣があり、法人の借地契約も多い土地柄です。しがらみがあって動けないのであれば、法律の力を借りるのも有効です。穏便に済ませたい場合には、近隣感情に留意しつつ交渉を行います。
◉賃料が不適切だと感じている方(賃料減額増額請求)
賃料の変更には、借り主と貸し主双方の合意が必要です。どちらか一方から通告があったとしても、他方が応じない限り、増減が行われることはありません。ただし、再開発による路線価の上昇や、災害などによって著しい変化などが生じた場合には、法的手続によって変更が認められる場合があります。
◉明け渡しをめぐるトラブル
建物の貸し主から「契約を更新しないなら、すぐに明け渡してほしい」と言われた場合
建物の賃貸借期間満了による賃貸借契約の終了には、①期間満了の1年前から6カ月前までに「更新しない旨」を借り主へ通知すること、②更新しないことについての正当な事由が存在すること、これら2点を満たしている必要があります。この①・②がなければ、明渡しに応じる必要はありません。
上野中央法律事務所の料金例
面談相談料:初回30分無料、以後30分5000円
上野中央法律事務所に所属する専門家
-
- 中尾 信之
- 上野中央法律事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、敷金返還・賃貸契約相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。敷金返還・賃貸契約相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
- メールで掲載申込
-
本サイトは、法律や財務、税務、労務関連の専門家の電話帳サービスです。随時掲載申込み受付中です。事務所を開設され掲載ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。
- 電話で掲載申込
-
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。