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税務訴訟の特徴について

税務訴訟は、通常の民事訴訟とは違う次のような特徴があります。

その1:不服申立前置主義

税務署長や国税局の課税処分に不服がある場合、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは不服申立手続きを経た後でなければならないとする制度です。民事訴訟はこの点、訴訟を自由に提起することができ、いきなりでも裁判所に訴訟を提起して救済を求めることができますので、大きな違いと言えます。不服申立前置とすることで、訴訟の乱発を防ぎ、裁決によって行政の統一を図ることができます。

その2:執行不停止の原則

行政処分には「公定力」という効力があるとされています。公定力とは、違法な公権力の行使であっても、取り消されるまでは一応有効として扱われ、関係国民を拘束するという効力で、取消訴訟を提起しただけでは、滞納処分などは停止せず執行されてしまいます。(一部の例外はあります)

※処分の執行または手続きの続行により生ずる「回復の困難な損害」を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は申立により執行停止の決定をして、処分等の執行停止を命ずることができます。

その3:出訴期間の制限

課税処分の取消訴訟は、裁決のあったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければなりません。これは非常に厳格に規定されており、出訴期間を過ぎた訴えは不適法として却下されてしまいます。この点も民事訴訟と大きく違う特徴と言えます。

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