無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
納税者への追い風「税理士補佐人制度」とは
税務訴訟は、通常の訴訟に比べ、高度な税務知識や専門性が要求されるため、一般的な弁護士のみではなかなか思うように納税者側の主張をすることが困難でした。
そこで、制度改革がなされ、通常、訴訟手続には介入することはない税理士を、「補佐人」として納税者を援助できるよう創設されました。
1:従来までとの違いについて
以前も、租税に対する異議申し立てや審査請求の行政不服審査の段階であれば、税理士が納税者の代理人となることは認められていました。しかし、それで解決が測れない場合は訴訟手続に移行せざるを得ず、税理士は当然代理人となることはできないため、「裁判所の許可」を得て「補佐人」となる必要があったのですが、実際は裁判所がこれを認めることはほとんどなく、弁護士には税理士資格もあるとして申請を却下してきました。
ですが、実際は税務に精通している弁護士は決して多くはなく、納税者側の適切な弁護ができないケースも多くありました。
2:改正後のポイント
平成13年の改正による大きなポイントは、税理士が補佐人となることに対し、裁判所の許可が不要になったことです。これによって、これまで低かった原告側(納税者側)の勝訴率の上昇が期待されています。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、税務訴訟相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で税務訴訟関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
税務訴訟相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から税務訴訟関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。