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税務訴訟に至る、大まかな流れについて
1:税務調査後の2つの処理
〇修正申告
税務調査によって、税務上の問題点を行政側から指摘を受け、それに対し納税者が自ら申告内容を修正して再度提出することです。税務調査は規模によっては長期間に渡る場合もあり、納税者側が対外的なことも考慮し、税務署に言われれるがまま修正申告に応じるということも少なくありません。修正申告に応じてしまえば、不服申し立てはできなくなってしまいます。
〇更正処分
税務申告に問題点が発覚した時に、税務署長や国税局が納税者に対し行う行政処分です。更正処分に対しても不服申し立てが可能です。
この2つの処分に対し、納税者側は一定の期間内に異議申し立てや審査請求を行うことができます。
1:異議申し立てができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に異議申立書を提出することにより行う。
2:審査請求ができる期間
異議決定書の謄本送達日の翌日から起算して1ヶ月以内に行わなければならない。
原則的には、「異議申立て前置主義」のため、上記の異議申し立てを経た後でなければ審査請求はできません。(一部の処分は除きます)
そして、これでも行政庁の決定や裁決に納得ができない場合にはじめて「税務訴訟」を提起するといった流れになります。
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