新川法律事務所
残業代請求は、労働者の正当な権利です。堂々と請求しましょう。
- 弁護士
東京都江東区東陽3-23-26 3F-15号室
新川法律事務所の概要
残業代請求は、労働者の正当な権利です。堂々と請求しましょう。
1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります。どうぞお早めにご相談ください。
https://www.sosapo.org/lp2/shinkawa-lawyer/
- 所属・著書・資格等
- 第一東京弁護士会
新川法律事務所の方針と特徴
「“サービス残業”が当たり前になっている」
「残業代がない会社だと説明された」
「管理職なのに部下よりも低い給料で働いている」 etc...
このような方は残業代を請求できる可能性があります!
私たちは、ご相談者様から詳しい状況を伺った上で、一人ひとりに合った残業代請求の手順をご提案しています。法律に基づいて、有利な条件で解決できるよう会社と粘り強く交渉を行い、交渉が決裂している場合でも、労働審判や裁判を起こし、会社に対し残業代を請求させていただきます。
労働問題に精通した弁護士がご対応いたします。今すぐご相談ください。
■□■残業代の請求ができる場合とは■□■
1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります!ただし、残業代を請求できるのは、さかのぼって2年までです。「会社に対してだと気がひける」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時間が経てば請求できなくなってしまうのが残業代です。どうぞお早めにご相談ください。
■□■夜間のご相談も承ります■□■
働いている方が、平日の日中に弁護士へ相談するのは困難です。そのような方のために、夜間・休日のご相談も承っております。まずは、ご希望のご相談日・お時間をご連絡ください。できる限り調整し、個別に対応させていただきます。
「残業代がない会社だと説明された」
「管理職なのに部下よりも低い給料で働いている」 etc...
このような方は残業代を請求できる可能性があります!
私たちは、ご相談者様から詳しい状況を伺った上で、一人ひとりに合った残業代請求の手順をご提案しています。法律に基づいて、有利な条件で解決できるよう会社と粘り強く交渉を行い、交渉が決裂している場合でも、労働審判や裁判を起こし、会社に対し残業代を請求させていただきます。
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■□■残業代の請求ができる場合とは■□■
1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります!ただし、残業代を請求できるのは、さかのぼって2年までです。「会社に対してだと気がひける」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時間が経てば請求できなくなってしまうのが残業代です。どうぞお早めにご相談ください。
■□■夜間のご相談も承ります■□■
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新川法律事務所の料金例
面談相談料:相談30分まで無料
新川法律事務所に所属する専門家
-
- 新川 政広
- 新川法律事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、残業代請求労務相談相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。残業代請求労務相談相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
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