新川法律事務所

残業代請求は、労働者の正当な権利です。堂々と請求しましょう。

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新川法律事務所の概要

残業代請求は、労働者の正当な権利です。堂々と請求しましょう。

1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります。どうぞお早めにご相談ください。

https://www.sosapo.org/lp2/shinkawa-lawyer/

所属・著書・資格等
第一東京弁護士会

新川法律事務所の方針と特徴

「“サービス残業”が当たり前になっている」
「残業代がない会社だと説明された」
「管理職なのに部下よりも低い給料で働いている」 etc...
このような方は残業代を請求できる可能性があります!

私たちは、ご相談者様から詳しい状況を伺った上で、一人ひとりに合った残業代請求の手順をご提案しています。法律に基づいて、有利な条件で解決できるよう会社と粘り強く交渉を行い、交渉が決裂している場合でも、労働審判や裁判を起こし、会社に対し残業代を請求させていただきます。

労働問題に精通した弁護士がご対応いたします。今すぐご相談ください。

■□■残業代の請求ができる場合とは■□■
1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります!ただし、残業代を請求できるのは、さかのぼって2年までです。「会社に対してだと気がひける」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時間が経てば請求できなくなってしまうのが残業代です。どうぞお早めにご相談ください。

■□■夜間のご相談も承ります■□■
働いている方が、平日の日中に弁護士へ相談するのは困難です。そのような方のために、夜間・休日のご相談も承っております。まずは、ご希望のご相談日・お時間をご連絡ください。できる限り調整し、個別に対応させていただきます。

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面談相談料:相談30分まで無料

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