斎藤勝法律事務所
〜当事務所は、「サービス残業」は見逃さずに必ずご請求致します〜
- 弁護士
東京都新宿区下宮比町2-19 飯田橋三喜ビル1階
斎藤勝法律事務所の概要
〜当事務所は、「サービス残業」は見逃さずに必ずご請求致します〜
労働者の権利を守る「残業代の請求」や「不当解雇の問題」などについて、積極的に取り組んでおります。
斎藤勝法律事務所の説明
弁護士暦は45年、担当した案件は約4000件に上ります。市民の弁護を己の道と信じ、一般民事と一般刑事事件を長年手掛けてきました。
不当解雇や残業代未払い等の労働問題、不動産問題、交通事故、離婚や相続等の家事事件、その他どんな案件でも、まずはお気軽にご相談ください。
http://www.saitoulawoffice.org/
- 所属・著書・資格等
- 第一東京弁護士会
斎藤勝法律事務所の方針と特徴
〜次のようなケースにお心当たりのある方は、迷わずすぐにご相談下さいませ〜
○会社が残業代を払ってくれない(みなし残業と言われている)
○管理職でもないのに、管理監督者であるとして・残業代が支払われない
○残業代の算出方法や計算方法に疑問を感じる
残業代に関するご相談は非常に多くなってきております。声を大にして申し上げますが、「労働者には残業代を受け取る権利」があります。残業代を請求すると言う事は、いわば当たり前の事です。自社の労働環境を良くするためにも、是非不払いの残業代を請求しましょう。
〜残業代の時効は2年〜
まずは残業代が時効にかかるのを回避するために、「内容証明郵便」で残業代を請求する意思があることを相手方に示します。まずは話し合いにより解決できるよう請求します。そして、相手方が残業代の支払を拒否した場合には、「訴訟の提起」や「労働審判の申立て」を行ないます。
■不当解雇問題
〜次のようなケースにお心当たりのある方は、迷わずすぐにご相談下さいませ〜
○突然クビを宣告された。
○希望退職するよう迫られている
○不当な人事異動をされた
○自主退社を迫られている
不当解雇の多くは、「労働者の泣き寝入り」により終わってしまう事がありますが、毅然とした態度で立ち向かう事で、労働者側の利益を守るばかりか会社の労働環境の改善にも繋がりますので、是非一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談下さいませ。
斎藤勝法律事務所の料金例
電話相談料:0120-965-899 相談料は無料です。お気軽にご相談下さい。
面談相談料:初回の30分は無料です
斎藤勝法律事務所の実績とお客様の声
○納得できない理由で会社を辞めさせられました。ご相談したところ、今まで残業代の未払いがあった事がわかり、しっかりと請求する事が出来ました。
○不当な人事異動命令に一人で悩んでいましたが、ご相談したところとても気持ちが楽になり、どのように対処したら良いか具体的にアドバイスをして頂けたのでとても助かりました。
Q:法定労働時間とは?
A:法定労働時間は、原則1日あたり8時間・1週あたり40時間と決められています。この2つのうちどちらかを超過しますと割増賃金を支払う義務が発生します。
斎藤勝法律事務所に所属する専門家
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- 斎藤 勝
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