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残業代請求の計算シミュレーション

1)入社年月日  ( )年( )月( )日 
2)退職年月日  ( )年( )月( )日 (退職している場合のみ入力)
3)平均月収額  ( )円       (家族手当、通勤手当、ボーナスなどを除く金額)
4)平均残業時間 ( )時間      (時間外+休日+深夜の合計時間)
内時間外 ( )時間      
    内休日  ( )時間      
    内深夜  ( )時間
5) 年間の休日数 ( )日       
6)勤務企業の1日( )時間
  の所定労働時間
上記を入力することで、簡易計算ではありますが、残業代として貰えるべき金額をシュミレーションできます。尚、原則時効により、2年間までしか遡って請求できません。
入社年月日が2年以上前であれば直近の2年間のデータを入力して、入社日を入力した月の2年前にすると良いでしょう。
残業代として請求できる金額は、この金額から期間中に支払いを受けた残業代があれば、その金額を控除した金額となります。
ここで、計算される金額は残業代請求として、請求できる金額とは必ずしも一致しません。目安とお考えください。実際の金額はいろいろな条件によって増減する可能性があることをご了承の上、ご利用をお願いします。
シミュレーションに使う時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金の計算式は以下となります。
      残業代の対象となる賃金(平均月収額)
残業代=-----------------------------------------------×時間外又は深夜・休日労働時間数 ×割増率
     (365日-年間総休日数)×1日の所定労働時間数÷12
計算式の「残業代対象となる賃金(平均月収額)」とは支払われた賃金の総額から法定除外手当を控除した金額となります。法定除外手当には、以下が含まれます。

①家族手当
②通勤手当
③別居(単身赴任)手当
④住宅手当
⑤子女教育手当
⑥臨時に支払われた賃金(結婚手当、退職金など)
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(1ヶ月を超えて支払われる賞与、勤続手当など)
尚、支給される内容によっては、必ずしも除外されない場合もあります。例えば、家族手当が人数比例で増減することなく一律に支給される場合など。

具体的な数字を入れて計算してみましょう。
条件:
・月額の総賃金が25万円で法定除外手当5万円。
・所定労働時間は9:00から17:30まで、休憩時間が1時間で7時間30分。
・平成21年の年間総休日日数は110日。
・月の合計時間外労働時間は50時間。内所定労働時間7時間30分を超えて8時間までの労働時間は10時間、平日の 深夜労働時間15時間。休日の労働時間は深夜労働時間5時間を含めて10時間であるとします。
以上の条件を上記の計算式に当てはめると、残業代は、
①平日時間外残業代(1日の所定労時間7.5時間を超えて8時間未満の残業代を割増する、しないは会社の任意)
    250,000円-50,000円
--------------------------------×10時間(時間外労働時間割増率なしとする)
{(365日-110日)×7時間30分}÷12
=12549
②平日時間外残業代(1日8時間を超えた残業代)
     250,000円-50,000円
--------------------------------×(50時間-10時間-15時間)×1.25(時間外労働時間割増率)
{(365日-110日)×7時間30分}÷12
=39216
            
③平日時間外深夜残業代
     250,000円-50,000円
--------------------------------×15時間×1.5(時間外労働時間+深夜労働時間割増率)
{(365日-110日)×7時間30分}÷12
=28235
④休日時間外残業代
     250,000円-50,000円
--------------------------------×(10時間-5時間×1.35(休日時間外労働時間割増率) 
{(365日-110日)×7時間30分}÷12
=8471
           
⑤休日深夜時間残業代
    250,000円-50,000円
--------------------------------×5時間×1.6(休日+休日深夜労働時間割増率)
{(365日-110日)×7時間30分}÷12
=10039
総合計残業代=①+②+③+④+⑤=98510
2年間が賃金額、労働時間が同じと仮定し、一切の残業代を貰っていないとすると、上記の合計額の24ヶ月分 約236万が請求額となります。
尚、法定除外手当の詳細や請負給、年俸制などの場合の計算方法などの詳細については専門家に相談が必要です。
時間給の場合は、時間給単価に割増率をかけるだけで計算可能です。日給の場合は、日給を1日の所定労働時間で割った単価に割増率をかけて計算します。


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