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残業代請求できない場合
残業代請求は原則、1日8時間、1週40時間を超えて労働した時間は対象となりますが、以下のケースでは、必ずしも残業代請求を出来ません。
1)みなし労働時間を採用する場合
労働基準法は、正確に労働時間を算定しがたい場合、及び研究・開発や企画・デザイナーなどのクリエイティブな仕事をしている労働者の場合、これらの職種では時間の管理や仕事の進め方等を労働者本人に任せた方が合理的・効率的である場合が多いため、実際に働いた労働時間に関係なく所定労働時間、または協定等で定められた労働時間を働いたものとみなす「みなし労働時間制」を以下の三つの場合に限って認めています。
この場合は、あらかじめ定められた「みなし労働時間」が8時間である場合は、その時間を働いたものとみなされるため、実際には10時間労働しても、7時間労働しても8時間働いたものとされ、残業代請求はできません。
また、「みなし労働時間」が10時間である場合は、2時間に相当する残業時間はあらかじめ支給されますが、その時間を越えて、実際の労働時間が12時間であっても、9時間であっても10時間労働したものとみなされ、10時間以上の労働の行っても残業代請求はできません。
尚、 この規定は休憩、深夜労働、休日労働には適用されません。深夜労働、休日労働した場合はその労働時間に対する割増された賃金は受け取ることができます。
「みなし労働時間制」が認められている3ケース。
1-1)事業場外労働における「みなし労働時間」
労働者が事業場の外で労働する場合で、 かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばないときは、労働時間を算定することが困難なため、 当該労働者は所定労働時間を働いたものとみなされます。
所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合であっても、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」働いたものとみなされます。
1-2)専門業務型裁量労働制
業務の遂行の手段及び時間の配分の決定に関し労働者の裁量に委ねたほうが合理的・効率的な業務、及び具体的な指示をすることが困難な業務で、19種類の業務に限定されて「みなし労働時間」定めることが認められています。
この場合、労働者は過半数の労働者代表者による労使協定で定めた労働時間を働いたものとみなされます。
適用可能な19業務とは以下となります。
① 新商品、新技術の研究開発又は人文科学、自然科学に関する研究の業務
② 情報処理システムの分析又は設計の業務
③ 新聞、出版の記事の取材若しくは編集の業務又はラジオ、テレビの取材若しくは編集の業務
④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥ コピーライターの業務
⑦ システムコンサルタントの業務
⑧ インテリアコーディネーターの業務
⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩ 証券アナリストの業務)
⑪ 金融商品の開発の業務
⑫ 大学における教授研究の業務
⑬ 公認会計士の業務
⑭ 弁護士の業務
⑮ 一級建築士、二級建築士及び木造建築士の業務
⑯ 不動産鑑定士の業務
⑰ 弁理士の業務
⑱ 税理士の業務
⑲ 中小企業診断士の業務
1-3)企画業務型裁量労働制
業務の遂行の手段及び時間の配分の決定に関し労働者の裁量に委ねたほうが合理的・効率的な事業の運営に関する事項についての企画、 立案、調査、分析の業務でって具体的な指示をすることが困難な業務が対象です。
この場合、労働者は過半数の労働者代表者による労使協定で定めた労働時間を働いたものとみなされます。
2)残業代に関する規定があらかじめ設けられている場合
就労にあたって、一定時間の残業時間を含む雇用契約書を交わしていれば、その時間までの残業については、請求できません。
契約以上の残業については、残業代請求が可能なので、基本給や手当として、どれだけの時間分の残業が含まれているのかが明確でない場合は確認しておく必要があります。
3)年棒制の場合
年棒制であって、契約上、その年俸の中に一定の残業代を含んでいる場合は、契約で定められている残業時間までは、残業代の請求が出来ません。
しかし、実際の労働時間に対して算出された割増賃金額が年棒契約上の固定残業代を上回る場合、その差額は残業代請求することができます。
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