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残業代請求できる場合

原則 労働基準法に定める1日8時間、週40時間を超過すれば、残業代は請求できます。多少の例外はありますが、これが大原則です。

そこで、ここでは、上記の原則に当てはまるが、それでも残業代請求と出来ないと勘違いされている事例、主にこれは会社側が支払いを拒否する根拠にしています。
それらの中から、代表的な事例にについて説明します。

1)会社から管理職として管理職手当を支払っているから残業代はないといわれている


最近でこそ、「名ばかり管理職」として2008年1月のマクドナルド店長の訴えに対し裁判所が違法であると判断したため、管理職でも残業代支給の対象となり得ることは有名になりましたが、まだまだ世間では管理職手当に残業代は含まれているなどとして、実態に見合う残業代よりも低く賃金を抑えているケースが目立ちます。そもそも労働基準法は、「管理監督者」には「労働時間の規制」や「残業代支払いの義務」が適用されないとしています。
会社はこの規定を逆手にとって、労働基準法に定める「管理監督者」として名ばかりの管理職を大量に発生させ、人件費の削減を図ったのです。
尚、労働基準法の「管理監督者」であるためには以下を満たす必要があります。
労働基準法第41条は「管理監督者」の範囲について明文の規定はありませんが、行政通達において、「管理監督者」とは、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」としています。
具体的には、以下の要件を全て満たす必要があります。
・経営方針の決定に参画し、または労務管理上の指揮権限を有している
・出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある
・職務の重要性に見合う十分な役付手当等の支給、賞与も一般労働者に比べて優遇措置が講じられている
これらの条件を満たす管理職は非常に少ないと考えられます。
ほとんどの企業で上記の条件を満たさないのに、わずかばかりの手当で時には100時間を超える残業を行っても残業代は一切支払われることもないことが行われています。
従って、判例でも多くの場合、労働基準法の「管理監督者」でないとして、残業代の支給が認められています。この内容でも判断の具体性に欠けています。例えば、一般労働者に対して賃金面で優遇措置がとられているといっても、一体いくら位優遇されていれば「管理監督者」なのかなど不明です。
主として多店舗展開の企業を対象としていますが、通達(基発第 0909001号 平成20年9月9日)が出されています。この通達は多店舗展開企業でなくても参考になるので疑問がある場合は参照する、または専門家に相談すると良いでしょう。

2)退職してからでは、タイムカードなど勤務実態を示す資料がないので請求できないのでは?


残業代とは労働によって生じるものであって、その権利は会社を退職したからなくなるものではありません。
従って、退職後も残業代は請求できます。ただし、時効が2年と定められていますので、退職後、2年以上を経過していると退職した会社に対しては原則として残業代請求は出来ません。
そもそも、在職中はいろいろなしがらみがあって、請求したくてもためらわれるケースが多いのが事実です。
退職後に請求する例が多くなっています。
因みに残業代などの未払い賃金に対する遅延損害金の利率も、在職中だと年6%ですが、退職後については、14.6%に跳ね上がります。
残業代未払いは、法律違反で犯罪です。労働基準監督署や専門家に相談して、退職後であっても諦めずに、きちんと請求することが必要です。
さて、残業代の請求には、残業の証拠が必要になりますが、退職した後では、タイムカードなどの証拠資料を集めるのは困難でしょう。しかし、タイムカードがなくても、手帳などに出退勤の時間を記録していたり、日記にその記録を書いていたりしたものが手元にあれば十分代用できます。
これもない場合は、自宅にかけたカエルコールの通話・メール履歴も証拠資料になる場合があります。最後は、記憶を辿っていく方法もありますが、現実的に難しいかもしれません。裁判になれば、出退勤記録は3年間保存する義務がありますから、裁判所を通じて勤務時間などの記録の開示命令を出してもらうことが可能です。
ただ、勤務記録の改ざんも、多く見られるようです。
まだ、退職していない場合は、残業代請求に備えて記録を保管する、またはそれに変わるメモをしっかり取るようにしましょう。
諦めることなく請求をすることが重要です。

3)30分未満の時間は切り捨てと言われて残業代の申告はしていないが請求できる?


残業時間の計算では、たとえ1分であろうとも、実労働時間を切り捨てて処理することは、労働者に対し賃金の全額を支払っていないことになり、原則として違法です。
ただし、計算の便宜上、15分単位や30分単位で計算することは許されていますが、これは労働者の不利になるような計算方法は認められていません。
30分未満は30分の残業とするは認められますが、30分未満は切捨てするは認められていません。
ただし、通達で「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない」(昭和63.3.4基発第150号)としています。
1ヵ月の単位で残業時間の集計作業を行う場合には、端数の切捨て処理と同時に切り上げ処理が認められています。
毎日、30分近くの残業を切り捨て処理しているとなると、1ヵ月、1年単位では大きな金額となります。このような事実がある場合は、すぐにでも会社に是正を求めて残業代請求を行うべきです。
たとえ、就業規則に書かれていてもその記述は無効です。


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