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残業代請求とは

労働基準法に定められている残業代請求とは?

残業代を請求できる権利は労働基準法にきちんと定められています。

労働基準法は、「会社は原則として労働時間は1日8時間、1週40時間(同法32条)を超えて労働させてはならない、また休日は、週1回以上(同法35条)与えなければならない」と定めています。
従って、ここに定めた基準を超えて労働させた場合、または休日・深夜に労働させた場合は、その時間に対しての基礎賃金に対して割増された残業代を支払う義務があります。
けれども、会社の中には企業競争力を重視するあまりに、コスト削減しやすい人件費(残業代等)の支払いをしないというところも少なくありません。
例えば、「営業職だから残業代は営業手当てに含まれている」、「管理職だから残業代はつかない」、「年俸制だから残業代はない」及び「自主的な残業はサービス残業だ」など、いろいろな理このように色々な理由をつけて、法律で支払う必要があると定めている残業代の全部、または一部を支払わない会社が実際は多々あります。
従業員の方々の中には、会社のために深夜残業は当たり前、その上休日も全くない状態で働いているのに、きちんとした残業代すら支払われていない人もいます。
そしてひたすら会社のために働き続けた結果に体調を崩したり、うつ病になったり、時には過労死してしまう人もいるのです。
会社側は、法律上は規定の時間を超えた労働をさせるなら残業代はしっかりと支払う必要があるのです。

「残業代請求」とは、これらの企業側の姿勢に対して、労働基準法に定められている法定労働時間を超えて労働した時間の労働、また休日や深夜に労働をした時間に対して、正当に受け取ることができる賃金を会社に請求する行為のことです。
たとえ1日1日の残業時間はそれほどでもなく、一日の残業代は少なくても、1ヶ月や1年単位で請求すると、多額になっているものです。
また、未払い残業代自体はそれほど多額でなくても未払い残業代と同額の付加金というものを合わせて請求することもできます。

尚、労働時間に関して、一部の業種の小規模事業所の場合や変形労働時間制など例外はあります。
また、賃金の決め方や一部の管理職の職にある場合には残業代を請求をできないケースもあります。
残業代請求についての不明な点や、より詳細な請求の仕方などについては、残業代請求の専門家に相談をしたほうが良いでしょう。
長引く世界同時不況や、円高で企業の経営、その上このたびの震災によって企業経営はかつてない厳しい状況にあります。
これまで以上に残業代の支払いが適正に行われていないケースが増加しています。
残業代請求には、労働時間だけでなく労働基準法に定められた時間外労働や深夜労働、休日労働などについて定められた割増率による賃金が支払われていない場合も当然含まれます。
割増率は時間外、深夜、休日労働毎に以下のように定められています。

  割増賃金対象の労働    賃金割増率
1) 時間外労働                     25%以上

2) 深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで労働した時間) 25%以上

3) 休日労働(法定休日に労働した場合)        35%以上

従って、深夜の時間帯に時間外労働を労働した場合、時間外労働+深夜労働の賃金割増率が適用され、50%以上の割増率となります。
また、同様に休日労働+深夜労働が重なると60%以上の割増率となります。
尚、休日に時間外労働しても割増率は35%のままです。休日労働+時間外労働の割増率にはなりません。
労働基準法が改正され、平成22年4月1日以降は1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する賃金率が、50%以上になります。
この1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を深夜労働時として行なった場合は、更に割増賃金率25%以上が加算されるのは従来通りの計算方法のままです。(中小企業については当分の間、割増率の引き上げは猶予されます。)
法定労働時間は、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の場合で、常時労働者数が10人未満に適合する場合は、1週間の合計労働時間が44時間まで認められます。
また、変形労働時間制を採用する企業にあっては、平均して1日8時間、1週40時間を超えなければ良いので、特定の1日、特定の週だけを見れば1日8時間、1週40時間を超えてしまう場合があっても良いことになっています。

このように、残業代について規定されている細かい法律はなかなか理解しづらい事も多いかと思われます。
けれども会社側の提示する残業代支払い拒否理由をそのまま鵜呑みにするのではなく正しい法律の知識を身につけて、正しい残業代を請求できることは知っておくべきです。
まずは、法定労働時間を超過して労働しているが、残業代が支払われていない、あるいは少なすぎると思われる場合は、どれくらいの金額を損しているかを簡易計算でシュミレーションしてみると良いでしょう。
細かい規定、されに様々な例外事項がありますが、原則の1日8時間、1週40時間を超えていた場合の計算を行ってみるのが分かりやすいかと思います。
原則以外の場合の勤務形態や、会社側から残業代が出ない理由を提示されている場合は、やはり残業代請求の専門家に相談するのがベストだと思われます。
残業代の請求は、在職中はなかなか言い出しにくいものですが、もし既に退職している場合は、残業代請求には時効があり、2年前以上の残業代は原則、請求することができません。


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