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残業代請求~注意するのはこの4つだ!
サービス残業をあたりまえのようにやっていませんか?残業代を請求するに当たって、注意すべき点について説明していきます。
(1)残業代請求の時効は2年。 だが、この時効を過ぎていても諦めてはダメ
(2)労働時間を証明する資料が揃わないからといって諦めてはダメ
(3)残業代についておかしいと感じたら、証拠資料の確保を!
(4)かけもちパート・アルバイトの残業代は特別な注意が必要
(1)残業代請求には2年の時効があります。けれども、この時効を過ぎているからといって、すぐに諦めてはいけません。
残業代請求には2年間の時効が定められていますが、交渉次第では支払ってもらえる可能性が大いにあります。
諦めないで交渉してみる価値があります。
例えば、明らかに会社側の事情で残業代の不払いが有る場合は、応じてもらえる可能性があります。
まず「債務者」である会社が、時効の援用を行うには、裁判所を通して主張する必要があります。
これは裁判を通じた主張でなければ、公に時効が認められたことにならないからです。
この場合、請求額と同じ賦課金が請求できることとなるので、実質4年分になる可能性があるのです。
(2)残業代請求には労働時間を証明する資料が重要です。けれども資料が揃わないからといって諦めてはいけません。
残業代請求をするにあたっては、労働時間を明白にする必要があります。
この労働時間を明白に示すのは、タイムカードですが、退職してからでは過去のタイムカードなどの入手はまず不可能でしょう。
このような場合には、客観的に勤務記録を証明するのが難しくなります。
残業代請求には、このような客観的な勤務記録が残っている事が一番望ましいことではありますがそれらが無い場合でも、訴訟を起こすことは可能です。
実は会社には労働者の勤務時間の管理し、その記録を3年間保管することが義務付けられているのです。
従って、会社に勤務記録の開示を求めていくことができます。
会社側から開示を拒否される場合は、裁判を起こすことで、裁判所から勤務時間などの記録の開示命令を出してもらうことができます。
ただし、この場合は会社側の違法行為ではありますが、勤務記録の改ざんも多く見られます。そしてこの改ざん行為を証明することは難しいのが現状です。
このように勤務記録が手に入らない場合は、出退勤時間を記録したメモやパソコンのログなどの記録も証拠能力を持ちます。
手帳にメモとして記録しておくことは非常に有効な手段です。そこに、具体的な業務内容が書かれて、その業務を指示した上司の名前などの記載があると効力は更に強化されます。
残業代請求を行うためには、記録や時効等の問題から、内容証明郵便を送付します。この内容証明には配達証明を必ずつけます。
詳しくは残業代請求に詳しい専門家に相談してみることをお勧めします。
(3)残業代についておかしいと感じたら
労働基準法では、「会社は原則として労働時間は1日8時間、1週40時間(同法32条)」を超えて労働させてはならない、また「休日は、週1回以上(同法35条)与えなければならない」と定めています。
従って、これを超えて労働させた場合や休日・深夜に労働させた場合は、その時間に対して基準となる基礎賃金に対して割増された残業代を支払わなければなりません。
しかし、「営業職だから残業代は営業手当てに含まれているので残業代は支払えない」、また「管理職だから残業代はつかない」、「年俸制だから残業代は必要ない」、及び「自主的な残業には残業代は支払えない」
となど、いろいろな理由をつけて、法律で支払う必要があると定めている残業代の全部、または一部を支払わない会社が多くあります。
上記のような会社で働いていて、残業代の支払いに疑問を感じる、あるいは会社の対応が間違っていると感じた場合には、まず、最初に行う重要なことは、いつ、何時間働いたのかを確定するための証拠資料を残すことです。
タイムカードや業務日報などの客観的な証拠をきちんと把握して集めておきましょう。
またメールの送信履歴、パソコンのログイン履歴、手帳などに労働時間や労働の内容を記録するなどの方法も有効です。
労働時間の把握と提示は、本来は会社側が行うべき事ではありますが、争う会社側がすんなりと提示してくれるとは限りません。
客観的に労働した時間を特定できなければ、労働基準監督署や裁判所などの第三者機関を動かすことは難しいのが現実です。
けれども判例で手帳にメモした終業時間が証拠として認められた事例もありますので、まずは日々の労働時間をしっかりと記録しておくことが重要といえるでしょう。
(4)かけもちパート・アルバイトの残業代問題には特別な注意が必要!
パート、アルバイトは通常、時給で賃金を計算します。そして就業の開始時刻・終了時刻が明確になっています。
サービス残業を行うと、この残業は非常にわかりやすい形で発生します。
しかし、職場での弱い立場から、5~10分程度の片付け作業などとして超過作業を行っているケースが多々あるのが現状です。
実はこのような微々たる作業時間と思われるものでも、労動基準法では1分でも超過した場合は残業であるとしているので違反となります。
パート・アルバイトの時間が1日8時間以内であれば割増されない賃金が、超過していれば割増賃金を受け取ることができるのです。
更に、最も考慮されていないのが、パート・アルバイトをかけもちしている場合です。
1日に2つ以上の職場で働く場合、最初の勤務では法定労働時間内であっても、1日の総労働時間数が8時間を超えると、割増賃金を支払わなければならないのをご存知ない場合が多いので、
現実的には割増賃金の支払いは行われていないケースがほとんどでしょう。
権利としては保障されているものの弱い立場としてなかなか言えないのが現状と思われますが、知識としてはきちんと認識しておくべきで、きちんと請求していくことが大切です。
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