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行方不明の定義と要因
法令上の定義としては「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であり、行方不明の届出がなされたもの」とされています。つまり、届出を出していない状況であれば所在不明や安否不明は行方不明には該当しないになります。しかし一般的には、文字があらわすように「どこへ行ったか分からない状態」を表現し、また連絡手段がなかったり、知らされていた住所に実際にはいなかったりする際にも「行方不明」と表現されます。
行方不明になる要因としては個人で様々な要因が考えられますが、主な要因としては家出(本人の意思によるもの)、誘拐(他人によって強制的に連れ去られたもの)、迷子・遭難(そうなるつもりなく、帰り方がわからないもの)、災害(被災してしまい行方を知る人がいないもの)、客死(本拠地でない場所で死んでしまうもの)があります。
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