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退職勧奨について

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し退職するように働きかけることをいいます。
この働きかけは強制ではなく、労働者の自発的な退職意思を誘導するものにすぎません。
これに応じるか否かは、労働者の自由です。
使用者が、労働者から不当解雇を主張されるリスクを回避し、雇用契約の解消をしたいと考えた場合に用いられるのがこの退職勧奨です。
使用者が労働者に対して退職勧奨を行うにあたって、退職の呼びかけや通常の範囲での説得を行う分には問題ありません。
しかし、社会的に相当と認められる限度を超えて労働者に不当な圧力を加えたり嫌がらせを行ったりした場合には、退職強要として違法になり、使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります。

●退職勧奨への対応方法

・きっぱりと断る

上記のように、退職勧奨は単に退職するように勧めているに過ぎません。
従って、労働者はそれに応じる義務はありませんし、退職の意思がない以上、きっぱりと断ることができます。

・内容証明郵便で通告する

退職勧奨やその強要が止まない場合は、内容証明郵便で勧奨・強要を止めるよう通告する方法があります。

・裁判を起こす

それでも止まない場合は、退職勧奨の差し止めの仮処分申立や、損害賠償請求などの手段が考えられます。

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