岩崎雅己法律事務所

正当な理由なしの立ち退き要求には、応じる必要はありません

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大阪府大阪市北区西天満5-9-3 アールビル本館4階

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岩崎雅己法律事務所の概要

正当な理由なしの立ち退き要求には、応じる必要はありません

当事務所は不当な要求と徹底的に戦い、ご依頼者様の利益と権利をお守りいたします。

岩崎雅己法律事務所の説明

大阪で約20年間、個人様、法人様の様々なトラブルを解決してまいりました。この豊富な経験と知識を活かし、多様化・複雑化するトラブルの法的な解決や助言、リスク分析等によりご依頼者様をお守りします。

https://www.sosapo.org/lp2/iwasaki-law/

http://www.iwasaki-law.jp/

所属・著書・資格等
大阪弁護士会(21558)
特定非営利活動法人アダプテッドスポーツ・サポートセンター監事
社団法人大阪青年会議所特別会員

岩崎雅己法律事務所の方針と特徴

突然、立ち退きを迫られた場合、家賃滞納等の正当な理由がない限り応じる必要はありません。たび重なる立ち退き要求にお困りの際は、一刻も早く当事務所にご相談ください。

■このようなことを言われても応じる必要はありません。
・大家から賃貸契約を更新しないといわれた。
・新しい不動産オーナーから建物を建て直すから退去してほしいといわれた。
・相手方の弁護士から通知が届いた。
・出ていかないと裁判沙汰になるといわれた。
・解約通知書(合意書)にサインを迫られている。
・契約書の規定通り、立退料は払わないといわれた。
・立ち退き料が適切な金額がどうか確認したい。
・退去に合意したが、退去費用等を負担してほしい
・組合の担当が突然訪ねてきた。
・再開発で立ち退きの要求を受けている。
・出て行くように脅されたり、嫌がらせを受けた。

家賃滞納などの契約違反がないかぎり、法律は借主側を保護しています。無理やり退去を迫ることは法律違反となるため、強引に合意を迫られても屈せず、明確な意思表明をすることが大切です。
ご依頼者様が立ち退きに合意している場合は、当事務所が正当な立ち退き料を請求いたします。退去勧告の撤回をはじめ、ご依頼者様のご希望に応じて相手方と粘り強く交渉し、問題の早期解決を図るべく尽力いたします。
まずは無料相談にてご相談ください。

岩崎雅己法律事務所の料金例

メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談でお願いします。

面談相談料:無料相談可能

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