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立ち退き・明渡し請求について

賃借人が家賃を滞納している、賃借人以外の人が住んでいる、などの理由で、賃借人に対して建物の立ち退き・明渡しを請求したい場合、以下のような流れで手続きしていくことになります。

1:内容証明郵便による賃貸借契約の解除、滞納家賃の請求

土地や建物の明渡しを請求する場合、手始めに賃貸借契約の解除を行います。
賃貸借契約を解除したことを証拠として残し、法的手続きに着手したことを相手方に知らせるため、内容証明郵便を使います。
具体的には、滞納している家賃を支払うように催告し、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。

2:占有移転禁止の仮処分

賃借人に対する判決が下っても、後述の強制執行をする際に、賃借人ではない第三者が賃借物件を占有していた場合、強制執行することができないケースがあります。
そこで、裁判をする前に、占有移転禁止の仮処分命令の申立てをすることがあります。
占有移転禁止の仮処分をしておき、なおかつ賃借人に対して判決を取得していれば、強制執行の際に別人が物件を占有していたとしても、強制執行が可能となります。

3:明渡し訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、賃借人が行方不明などの理由で連絡が取れない、という場合は、裁判所に訴訟を起こします。

4:強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が任意に明渡しをしてくれない、また、賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって強制的に明渡しを行います。

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