岩井労務管理事務所

貴社の状況に合わせた就業規則をご提案いたします

  • 社会保険労務士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 男性専門家在籍
  • 無料見積OK

神奈川県横浜市南区中村町1-1-22 ビューハイム301

この事務所の電話番号050-3503-3705

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

岩井労務管理事務所の概要

貴社の状況に合わせた就業規則をご提案いたします

数多くの中小企業様をサポートした経験を活かし、労務リスクを回避する就業規則を作成いたします。

岩井労務管理事務所の説明

神奈川県・東京都内の中小企業様、フリーランス(副業)の方に特化した事務所です。労災や社会保険などの手続から難解な法律問題に至るまで、お客様に寄り添い、一件一件丁寧に向き合いながら問題解決を目指します。

https://iwairoumu.yokohama/

https://www.sosapo.org/lp2/iwai-roumu/

所属・著書・資格等
神奈川県社会保険労務士会(13060383)

岩井労務管理事務所の方針と特徴

就業規則・社内規定のご相談は代表が15年以上に渡り、様々な中小企業様をサポートしてきた経験を持つ弊所におまかせください。
法律では常時従業員数が10名以上となった場合に就業規則の作成を義務付けております。実際就業規則を整備していないことで、会社側と労働者側の考え方の相違があったために、トラブルに発展することも少なくありません。会社を守るためにも労働者との信頼関係を保つためにも、会社内の就業ルールを定めておくことは非常に有効です。

弊所では、法律で守らなければならない基準を前提としながら、会社と労働者双方の意見が対立しないようバランスの取れた就業規則をご提案いたします。
15年以上に渡り様々な企業様をサポートした代表の経験から得た知識とノウハウを活かし、中小企業ならではの起こり得る問題を想定し、労務リスクを回避する就業規則を作成いたします。

◆よく寄せられるご相談◆
・労使トラブルを防ぐためには何に気をつけていいのかわからない
・急に労働基準監督署の調査が入ることになり、どうしていいかわからない
・今の社労士さんはスピード感がなく、業務が滞っている

◆就業規則は頻繁な改定が必要です◆
「創業時に就業規則を作ったから大丈夫」と思っていても、安心できません。
労働関係の法令は、労働基準法のような大枠は、頻繁には改正されませんが、関係する他の法令は頻繁に改正や、追加が行われています。
そのたびに関係する箇所を改定していく必要があり、とくに2019年以前に作成してそのままの企業様は早急並み直しをお勧めいたします。
2019年4月にスタートした「働き方改革」により、有給休暇の取得義務化、労働時間把握の義務付け、残業時間の上限規制への対策を就業規則に盛り込むことが必要になります。

弊所では貴社の状況やご事情に合わせた就業規則を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

岩井労務管理事務所の料金例

メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談でお願いします

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