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就業規則について
就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件を会社が定めて文書化したものです。 事前に様々な規則を決めておくことにより、労使間とのトラブルを未然に防ぐことができます。
常時10人以上の従業員を使用する場合、労働基準監督署への届出が必要になります。 ただし、10人未満の会社であっても労働紛争のリスクを減らすために就労規則の作成を検討するべきでしょう。
就労規則を曖昧な内容で作成して労働者との認識に相違があった場合、会社側が不利になってしまうケースは多々あります。 例えば、残業代の定義が曖昧で後々膨大な請求をされてしまうことも考えられます。
予め、きちんとした内容で就業規則を作成するためにも人事のプロである社労士に相談することをおすすめします。
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