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社会保険労務士の業務
社会保険労務士が行う主な業務は、その業務は1号・2号・3号と3つに分けられ保険・年金・労務管理などの業務が中心となります。
1号と2号は書類作成と提出代行が主な業務で、社会保険や労務保険の加入・脱退手続きや就業規則の作成、助成金の申請手続きなどで社会保険労務士しか行ってはいけない独占業務となっています。
3号は労働に関するコンサルティング業務で、労務管理、退職金や年金などに関する相談やアドバイス・指導を行います。
3号の業務については社労士の資格がなくても行えますが、当然資格保有者の方が信頼性が高いことはいうまでもありません。
また、上記の業務内容を見てみると決められたことに沿って淡々と仕事をこなして処理するような印象を受けるかと思いますが、特定社会保険労務士という資格を持つ人は、雇用や解雇のトラブルの対応をするため労使間の仲裁に入って間を取り持つこともあります。
被雇用者が働きやすい環境で、尚且つ企業が健全に大きな利益を出すための手助けをする重要な役目を担っているといえるでしょう。
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