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車庫証明申請時の、普通車と軽自動車の違いについて
車庫証明の申請手続きの流れは、普通車か軽自動車かで若干変わってきます。
■普通車の場合
車庫証明の取得は、陸運局での移転登録つまり「名義変更」の前にやらなければなりません。ちなみに、車庫証明を取得後1ヶ月以内に名義変更を済ませないと、書類は無効になってしまいますので注意が必要です。
■軽自動車の場合
軽自動車の場合は、「軽自動車検査協会」で登録しますが、車庫証明の取得はその前後どちらでも構いません。
地域ごとの申請書の違いについて
自動車保管場所証明申請書の書式は、都道府県によって若干異なっています。複写の枚数や記入項目等が微妙に違うので、保管場所の所在地を管轄する警察署の扱う申請書を使いましょう。
なお申請から交付までは、まちまちですがおよそ3〜7日程度です。
■交付される書類について
車庫証明が交付されると
〇自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)⇒陸運局での普通車の名義変更の際に使用します。なお、取得後1ヶ月以内に申請しませんと書類が使えなくなります。
〇保管場所標章番号通知書⇒車内に保管します。
〇保管場所標章⇒車内の見えるところに貼り付けます。
書類の取得後は速やかにお手続きを済ませましょう。
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