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特定調停Q&A
Q1.特定調停の手続きは自分でもできますか?
→特定調停とは弁護士や司法書士といった専門家に頼らずとも、自ら借金整理ができるように作られた制度ですから、債務者自ら手続を進めることは可能です。
Q2.特定調停によって借金をどれぐらい減額できますか?
→利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直すため、取引期間が長ければ長いほど借金の額が減額されることになります。
Q3.特定調停によって過払金が発生していた場合は返金してもらえますか?
→特定調停の場合、任意整理とは異なり過払金の回収まではできません。一旦、債務不存在の調書を取り、その後で不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
Q4.特定調停をした場合は保証人に迷惑がかかりますか?
→保証人がいた場合には債務者に代わって保証人に請求がいくことになります。保証人に迷惑をかけたくない場合は一部の債務を除いた形での特定調停を行うことを検討してみるのもよいでしょう。保証人がいる場合には予め保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も一緒に特定調停、またはその他の債務整理の方法をとることを考える必要があります。
Q5.借金の理由がギャンブルや浪費でも特定調停はできますか?
→自己破産のように免責不許可事由の制限はありませんので、特定調停の場合はギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
Q6.特定調停にかかる費用はどのくらいですか?
→自ら申立てを行う場合は申立てる簡易裁判所に印紙代500円程度と郵便切手500円程度を予納する必要があるので、1社あたり1,000円程度の費用がかかります。その他、裁判所への出頭の際に掛かる交通費で済むので、他の債務整理に比べると費用が安くて済みます。
後は、出頭の際に掛かる交通費程度で済むため、他の債務整理に比べ、とても廉価ではあります。
Q7.全ての債権者とではなく一部の債権者に特定調停を利用することはできますか?
→自己破産のように全ての債権者を相手にする必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てをすることができます。例えば、住宅ローンや自動車ローンを除きサラ金業者の借金のみに特定調停を利用することができます。
Q8.特定調停にはどれくらいの期間を要しますか?
→債権者の数や裁判所によって多少異なりますがおよそ2〜3ヶ月で、この間に最低でも2回は裁判所へ足を運ぶことになります。
Q9.家族に内緒で特定調停を利用することはできますか?
→特定調停の申立てをしても裁判所から家族へ連絡が行くことはありません。しかし、家族の中に保証人がいるような場合は債権者から保証人に請求がいくことになるので、その場合、家族に内緒で手続きを進めるのは難しいでしょう。
Q10.特定調停を利用する場合、債権者と直接話をしなくても済みますか?
→特定調停の場合、裁判所で選任された調停委員が代わりに話し合いをしてくれるので本人が話す必要はありません。
Q11.特定調停の成立後に借金を滞納してしまうとどうなりますか?
→調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、債権者は給料の差し押さえができます。従って、借金を滞納した場合は強制的に給料が差し押さえられてしまいます。
Q12.特定調停が成立しないことはありますか?また、その場合どうしたらよいのですか?
→特定調停はあくまでも当事者同士の話し合いによって解決を目指す制度ですから、双方の合意がなければ調停は成立しません。そのような場合、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するか、特定調停以外での債務整理を検討することになります。
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