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個人民事再生とは

個人民事再生とは、2001年4月1日に施行されたばかりの新しい制度で、自己破産とは違い住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を3〜5年で返済していけば、残りの借金は免除されるという手続きです。ただし、個人民事再生を行うには次の要件を満たしていなくてはいけません。

・個人であること。
・住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること。
・給与その他の定期的な収入が見込まれるもの。


個人民事再生の種類


個人向けの再生手続には、小規模個人再生手続給与所得者再生手続住宅ローンに関する特則の3つの手続きがあります。小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、総債務の額やこれから支払う債務の見込みに関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。


小規模個人再生手続
・定期的な収入を得る見込みがあること
・債権者の過半数の同意が必要


給与所得者再生手続
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいこと
・債権者の同意が不要
・「可処分所得の2年分」以上の金額を返済しなければならないこと


住宅ローンに関する特則
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を検討した上で支払いを続けていくという制度です。ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いが繰延べになり、利息の免除もないということです。



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