弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)

依頼者の抱える借金返済問題、解決まで親身に寄り添います。

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愛知県名古屋市中区錦3-7-9太陽生命名古屋第二ビル9F

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弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の概要

依頼者の抱える借金返済問題、解決まで親身に寄り添います。

依頼者に対し、借金返済に関するより的確で正しいアドバイスや対応を心がけております。

弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の説明

当事務所では、依頼者に対しより的確で正しいアドバイスや対応を行っていきたいと考えております。
相談時から解決に至るまで、疑問や不安に思う所など何でもお尋ね下さい。

http://nishiki-sohgoh.com/

https://www.sosapo.org/lp/hiroaki_yamamori/

所属・著書・資格等
愛知県弁護士会司法制度調査委員会委員、同隣接士業に関する特別委員会
名古屋東南ローターリークラブ会員
オンブズマン愛知代表世話人

弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の方針と特徴

〜借金返済、債務整理、過払金返還は当事務所へお任せ下さい〜

債務整理の方法には、破産、個人再生、特定調停、任意整理の方法があります。

破産とは、裁判所が発する破産手続開始決定・免責許可決定によって、債務を法的にゼロにする手続です。生活に不可欠な一部財産を除くすべての所有財産(不動産など)を換価処分の上で債務を返済し、残債務を免責します。

個人再生とは、裁判所が発する再生計画認可決定によって、債務の一部を返済することで、残債務を免責します。マイホームを維持しながら、住宅ローン以外の債務整理を行うことが可能になる場合もあります。

特定調停とは、裁判所の調停手続を利用して、債権者と債務整理の交渉を行う手続です。

任意整理とは、裁判手続を利用しないで、直接、債権者と債務整理の交渉を行う方法です。


当事務所では上記の債務整理の方法から、依頼者の債務額や所有財産等を考慮して、最も適切な債務整理方法を選択し、各種裁判手続・任意整理の代理業務を行います。

また、過払金返還請求についても、過払金返還の交渉・訴訟手続等の代理業務も手がけております。

借金を心配する毎日から抜け出したい方、ご相談下さい。

弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の料金例

面談相談料:法律相談30分5,000円(税別、以降30分延長ごとに加算)。

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弁護士費用には法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当、顧問料などがあります。
ご依頼の内容によって異なりますので、都度お見積もり致します。法テラスの利用も可能です。分割払いの相談にも応じます。

弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の実績とお客様の声

主として、事務所所在地の名古屋市から愛知県すべて、岐阜県、三重県の東海3県で案件を扱っておりますが、これ以外の地域に関しても対応は可能です。
まずは当事務所へお悩みをご相談下さい。

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