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試用期間を活用した社会保険料対策
例えば、新しく社員を雇いたい場合にいきなり正社員として雇用契約を結ぶのではなく、まずは試用期間を設けることはよくあると思います。これを有期雇用契約と言います。そして、2ヶ月以内の有期雇用については、健康保険、厚生年金保険の適用除外者となります。
つまり、試用期間内については社会保険料を会社が負担しなくてもよくなるのです。例えば2名の社員を試用期間を設けて雇用した場合の削減効果は、給与が30万程度と想定すると約14万円程度の社会保険料削減となり、中小企業に取っては非常に大きな効果と言えます。
その他のメリットについて
試用期間を設ける事で他にもメリットがあります。
■解雇予告手当がいらない
試用期間を終えて、正社員には向かないと判断した場合についても、通常の解雇予告手当である平均賃金の30日分を保証する必要がありません。これは期間内に即時解雇をする場合も同様です。
但し、即時解雇の場合は、「客観的に合理的な理由があり、社会的に解雇が相当であること」との要件に該当する必要がありますので、実際は試用期間の満了で終了するのが一番無難と言えます。
注意点としては、社会保険に加入出来ない事で入社を見合わせる人も出てくるため、優秀な人材を確保しにくくなるという懸念もあります。試用期間の運用には、以上の点を踏まえ事前に十分に検討しましょう。
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