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会社法の一部改正に伴う、社外取締役の重要性
平成27年の4月より改正された会社法が施行される予定ですが、今回の改正で、上場企業における社外取締役の存在は非常に重要なものになってきます。
ポイント1:社外要件の厳格化
今回の改正では、社外取締役の義務化まではされませんでしたが、社外取締役を置かない場合には、置くことが相当でないその理由を報告しなければならなくなりました。
義務化までされなかった要因としては、社外取締役の風潮が外国に比べてあまりない日本においては、社外からの優秀な人材の確保が事実上困難な場合もあるとの理由が挙げられます。
今後、社外取締役を置かないことでの投資家からの追求は増えていく可能性もあります。
ポイント2:社外要件の厳格化
例えば親会社の役員や、その親族なども社外取締役ではないとされました。
ポイント3:監査等委員会設置会社の創設
監査役会ではなく3名以上取締役で構成される監査等委員会を設置するもので、指名委員会や報酬委員会、執行役は設置しない形です。
監査役にはない議決権がある、指名委員会等設置会社(以前の委員会設置会社)より使いやすいというのがポイントで、今後導入する企業も増えてくる可能性があります。
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