税理士法人a-office
開業して50年。長年の実績と経験を活かしたご提案が得意です。
- 税理士
大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル301号
税理士法人a-officeの概要
開業して50年。長年の実績と経験を活かしたご提案が得意です。
上場企業様から個人経営者様まで、大小問わず様々な問題に経験豊富な担当者が迅速に対応いたします。
税理士法人a-officeの説明
この地に開業して50年。20代から50代までの幅広い年齢層のスタッフが、貴社の多様なニーズに親身に迅速にお応えいたします。
税理士法人a-officeの方針と特徴
ご自身の人生で、培ってきた財産や会社を滞りなく次世代に引き継ぐためのご準備はお済みでしょうか?
相続においては、国が様々な特例や控除を用意してされております。
正しく手続き・対策を採ることで課される税金が大幅に軽減することも可能となります。
<相続税の軽減が認められる特例>
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減の一例(二世帯住宅など)
・特例事業用資産
・相次相続控除
・贈与税額控除
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
・教育資金贈与
これらは、ほんの一例です。
また、相続がすでに発生している相続税申告等のご相談も承っております。
相続税申告には申告期限もあり、個人で手続きするには煩雑で時間と労力のかかるものです。申告に間違いが発生することもありますので、税理士に一任されることをお勧めします。
個人のお客様から法人のお客様まで、相続・遺産に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
相続においては、国が様々な特例や控除を用意してされております。
正しく手続き・対策を採ることで課される税金が大幅に軽減することも可能となります。
<相続税の軽減が認められる特例>
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減の一例(二世帯住宅など)
・特例事業用資産
・相次相続控除
・贈与税額控除
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
・教育資金贈与
これらは、ほんの一例です。
また、相続がすでに発生している相続税申告等のご相談も承っております。
相続税申告には申告期限もあり、個人で手続きするには煩雑で時間と労力のかかるものです。申告に間違いが発生することもありますので、税理士に一任されることをお勧めします。
個人のお客様から法人のお客様まで、相続・遺産に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
税理士法人a-officeの料金例
メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:初回無料
税理士法人a-officeに所属する専門家
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- 浅田 恒博
- 税理士法人a-office
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、相続・遺産問題相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。相続・遺産問題相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
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