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相続放棄~あえて相続をしないときのデメリットとは?~
相続放棄って?~かんたんにわかる相続の仕組み~
遺産相続で良くでてくる単語に、「相続放棄」というものがあります。相続と聞くと、よくプラスの財産を連想しがちですが、債務や借金の保証人の立場なども引き継がれます。債務を差し引いてもプラスの財産が多い場合には、遺産を相続しても問題ないと思います。とはいえ、マイナスの財産が莫大なものだったり、保証人の立場を相続したくないと考えたりする方もいるでしょう。そんな時に利用できる手段が、相続放棄になります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てし、承認されることで、遺産の一切を相続しなくても良くなる制度です。「遺産が借金だけ」というときには、とても有効な手段ですが、大きなメリットにはデメリットも存在します。
一体どんなメリットがあるのでしょうか。早速確認していきましょう。
相続放棄のデメリット① 期間が短い
相続放棄のデメリットのひとつとして、申請の期間がかなり短いことが挙げられます。相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡した次の日)から3か月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。3か月というと、比較的余裕があるのではないかと感じられそうですが、相続発生後、残された家族にはさまざまな対応をしなければなりません。
というのも、被相続人が自身の財産の目録を作成していないと、相続人のひとたちが、財産整理をしなくてはいけないからです。加えて、葬儀や遺品整理、四十九日の法要などもおこなわないといけないケースもあります。
特に借金や保証人の立場などは、被相続人本人でないと正確に把握しにくく、後になって借金が発覚することもあるのです。相続放棄の期限である3か月を過ぎた後に借金が発覚すると、場合によっては手続き出来ない可能性もありますので慎重にならないといけません。
相続放棄のデメリット② 一度承認されたら後戻りできない
次にデメリットとして挙げられるのは、家庭裁判所から承認されるとほとんど取り消しが利かないことです。相続放棄の手続きした後に、被相続人のプラスの財産があるとわかったとき、すでに相続人の資格を喪失しているため、遺産を相続することは出来ません。
相続放棄が取り消される特別な理由は以下のようなときに限られます。
- ⑴相続人本人の意志に沿わず、相続放棄をさせられたとき
- ⑵未成年者が法定代理人の同意を得ないで手続きをしたとき
- ⑶成年後見制度の被後見人が相続放棄の手続きをしたとき
- ⑷成年後見人制度の被保佐人が、保佐人に同意を得ず手続きをしたとき
未成年や被後見人等をのぞき、成人している方が相続放棄の撤回をおこなうのは難しいと言えそうですね。したがって、本当に相続放棄をする必要があるのかを考えなければいけません。
相続放棄のデメリット③ お金を使ったら相続放棄できない
被相続人の遺産を使った場合には、基本的に相続放棄を利用できなくなります。使った時点で、単純承認とみなされるからです。単純承認とは、遺産のプラス、マイナス限定することなく相続することを指します。遺産を利用したうえで相続放棄が許されるのは、基本的に用途が葬儀にかかわるものです。
しかしながら、ひとくちに葬儀費用といっても、埋葬費や火葬費、香典返しなど多岐にわたります。葬儀費用の用途によって、認められないことがあるので、相続放棄をするのであれば、使わない方が無難です。同じような理由で入院費や介護施設の費用などに関しても、支払いをおこなうと単純承認としてみなされることがあるので注意が必要です。
まとめ
今回は相続放棄のデメリットについてポイントをあげて解説してきました。相続放棄は、明らかに債務が多い場合のみ利用を検討した方が良いでしょう。加えて、相続放棄を検討しているのであれば、お金の支払いについても注意しなければなりません。
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからないときには、限定承認をおこなうことも手段のうちです。また、葬儀費用など支払わなければならない状況にあるのなら、その費用が遺産で払っても問題ないのかを専門家に相談して見ても良いかもしれません。メリットとデメリットを把握したうえで、利用を検討しましょう。
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