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遺留分侵害請求権を利用しよう~相続の分配が納得できない!~

そもそも遺留分とは?~納得できない遺言書の内容~

親や親戚が亡くなって、相続が発生したとき、一般的に遺言書があると相続争いに発展しにくいと言われています。しかし、介護に協力したのにもかかわらず、遺言書には自身の分配がなかったなんてことも発生する場合があります。

そんな時に、役に立つ制度が遺留分侵害請求権です。遺留分侵害請求とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分のことです。取り分は具体的な金額で表されるのではなく、遺産の総額の割合で示されています。被相続人との関係で遺留分の割合が異なりますので、以下の表を参考にしてみてください。

相続順位 被相続人との続柄 遺留分の割合
1 配偶者(法定相続人ではなく、必ず相続人に指定されます) 2分の1
2 子供、養子2人まで(直系卑属) 2分の1(複数いる場合には等分)
3 父親、母親などの両親(直系尊属) 3分の1

遺留分の詳しい計算方法については、「遺留分は、相続順位によってちがう?~正しい遺留分の計算方法とは~」で紹介しておりますので、ぜひ確認してみてください。

遺留分侵害請求とは?~相続法が改正されて内容が変わった~

2018年に国会で相続法の改正が承認され、翌年1月から順次、改正相続法が施行されています。今回の改正の内容は、従来のものと大きく変更されています。相続法の大改正は実に40年振りです。改正内容には、遺留分の請求についても変更されています。

具体的にどのような変更があったのか、以下のように比べてみました。早速確認していきましょう。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、2019年7月1日以前に、遺留分を請求したいときに利用する制度です。利用できる状況としては、被相続人の残した遺言書の内容が特定の相続人や受遺者にしか遺産を分配されなかったときが挙げられます。

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害したひとの財産のなかから「目的物の返還」を求めることが出来ます。「目的物」になるので、基本的に土地や建物などの不動産などで侵害分が支払われることになります。

しかし、不動産や動産など、形のあるものは目に見えるかたちで分配できるとは限らないため、共同名義で所有するケースもあり、後の相続争いに発展することが少なくありませんでした。そこで、相続法が改正されたのです。

遺留分侵害請求

先ほど、遺留分減殺請求権は物権的な性質を持つことをお伝えしました。遺留分侵害請求権は、相続争いのリスクを下げるために、遺留分の侵害分を原則として金銭で支払うことを明記しました。物権から金銭での支払いに変更されたことによって、相続争いの発生率は低くなりました。

しかし、遺留分が大きな金額な場合、侵害側が金銭を用意するまでに時間がかかるトラブルが起こると予想されます。そのため、改正された相続法では、遺留分の支払い猶予ももうけました。

遺留分侵害請求の流れ

前章では遺留分の侵害請求権についてひも解いていきました。今回は遺留分の侵害請求に至るまでの流れを簡単に紹介したいと思います。

⑴相続発生
遺産の相続は、被相続人の死亡した次の日からカウントされます。相続人の対象になるひとは、被相続人と近しい方なので、葬儀の手配などの肉体的疲労、「死」による精神的疲労が重なってしまう時期でもあります。
⑵遺言書、もしくは生前贈与などが判明
遺留分侵害請求権は、遺言書のほか、生前贈与の額が多い場合にも利用することが可能です。なお生前贈与で遺留分の対象になるのは、原則として相続開始の1年前までです。しかし例外もあり、生前贈与されたお金が、「特別受益」に該当するときには、さかのぼって10年まで請求することが出来ます。
⑶財産調査をする
遺留分は遺産の総額の割合で決められるものですので、財産調査をおこなうことになります。また、家族などの近しい間柄であっても、被相続人の財産を正確に把握している方は少ないと思います。したがって、遺言書の内容が遺留分を侵害しているものであるのかの確認も含めています。
⑷遺留分侵害請求をする
⑶で、遺留分が侵害されている判明したときには、請求することが出来ます。とはいえ、絶対請求しなければならないというわけではありません。自身に割り当てられた遺産の金額に納得できれば、最低限度に満たなくても請求しなくても良いです。

なお、遺留分侵害請求というと、調停や裁判をイメージする方もいるかもしれませんが、裁判所をとおさなくても請求することは可能です。当事者同士で協議し、合意できた場合には、合意書(和解書)を作成し、支払われることになります。

遺留分侵害請求ができない時もある

さて、ここまでさまざま遺留分の侵害請求について確認していきました。本章では、遺留分を請求できないケースについてお話していきたいと思います。

遺言書で相続人廃除に指定されているケース

遺言書では、遺産の分配についてだけではなく、相続人の身分に関係することについても指定することが出来ます。おもなものとしては以下の2つが考えられます。

子の認知
認知とは婚姻関係にない男女に産まれた子供に法律上の親子関係を発生させることを言います。被相続人の子供として認知されれば、相続権が発生するので、重要事項だと言えます。
相続人の廃除
相続人の廃除とは、推定相続人を相続人から外すことを指します。つまり、相続人の廃除に指定されると、相続権がなくなってしまうことになります。相続権がなければ、当然遺産を相続することが出来ないので、遺留分の請求も出来ません。

とはいえ、相続人の廃除は誰にでも適用されるわけではなく、被相続人に侮辱行為や虐待、著しい非行があったなどの理由が必要になります。

相続欠格に該当するケース

相続人の廃除とは別に相続欠格と言うものがあります。相続欠格に該当したひとは、法律上、相続権を失うことになります。欠格事由は以下のようになります。

  • ① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • ② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • ③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • ④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
  • ※民法第八百九十一条

相続権を失うということは、当然遺留分の権利もなくなりますので、請求することができなくなります。

相続放棄した場合

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継ぎたくない時に、利用される制度です。相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなう必要があります。

当たり前ですが、相続放棄をおこなうと相続権を失うので、遺留分を請求することは出来ません。相続放棄は特別な事情がない限り、取り消しできませんので慎重に検討することが必要です。

以上が、遺留分を請求することが出来ないケースの紹介でした。

まとめ

今回は遺留分侵害請求権についてさまざま確認していきました。現在、遺留分侵害請求権は原則として金銭での支払いとなっておりますので、以前よりは相続争いに発展する割合は減っているかもしれません。

とはいえ、相続のトラブルは近しい人同士の争いになることが多いので、互いが冷静に話し合いへのぞめないケースもあります。そういったときには、専門家に依頼しても良いかもしれませんね。

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