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遺産分割の方法

遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。

遺産分割協議は「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と民法で定められています。

遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、包括受遺者は協議に参加する必要があります。

遺産分割の種類


■現物分割
一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります(代償分割)

■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがことがあるので注意が必要です。

遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。


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