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相続税控除の6種類
相続税による税額控除は6種類あり、税額控除が適用されると、その分については控除されます。つまり当てはまるものは全て適用を受けたほうがいいでしょう。
また、「相続税法基本通達20の2-4」により控除する順序は1→2→3→4→5→6となっております。
1.贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から控除できます。
生前贈与加算の対象となった 生 前 贈 与 加 算 財 産の価額
財産を取得した年分の贈与税額 × その年分の贈与財産の価額の合計額
2.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が財産を取得した場合には、配偶者の相続開始後の生活保障、遺産蓄積の寄与及び次の相続開始が比較的早いことなどを考慮して、次の①・②にあてはまれば相続税はかかりません。
①配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合。
②配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、 相続税の申告と納付を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。
3.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
4.障害者控除
①法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
6万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
②法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
12万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
(注)平成22年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得した時は年齢要件が「70歳」となります。
5.相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合に同じ財産に対して連続して相続税がかかることによる税負担を防ぐために設けられています。
10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。
6.外国税額控除
相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、 二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。
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