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贈与税の課税について
贈与税の課税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。
■暦年課税制度
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間を通じて受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税対象となります。
1年間の贈与額の合計が110万円以下であれば課税対象外となり、申告も必要ありません。
また、贈与金額の合計が110万円以上であっても複数の子どもがいる場合、子供一人ひとりに贈与された金額が110万円に満たなければ課税の対象外となります。
■相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。
65歳以上の親から20歳以上の子(養子、子供が亡くなっている場合は20歳以上の孫も含む)への贈与であることが条件となります。
相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリットがあり、相続時精算課税では、特別控除額2,500万円以内の生前贈与については贈与と相続を通じて税額がなくなります。
ただし、贈与税の期限内申告が必要です。
また、特別控除額2,500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一律20%の税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、贈与の際に納付した贈与税は全額還付されます。
ただし、一度相続時精算課税を選択すると、それ以降に暦年課税に変更することはできませんので、しっかり検討する必要があるでしょう。
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