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贈与税とは
贈与税とは、個人から決められた金額以上の価値のある現金、土地、建物、宝石、有価証券等の財産を贈与された場合に課税される税金のことです。
基礎控除は110万円となっていますので、110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
贈与税を設ける理由としては、相続したい財産を生前に贈与した場合、相続税の対象とならないため生前贈与を考えてしまいますので、それを避けるために設けられています。
そのため、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されていて、贈与税の特徴として税率が相続税よりも高く設定されていて負担額が大きくなっています。
贈与税の税率は下記の通りです。
【贈与税速算表】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
※例 1,000万円を贈与した場合
課税価格 1,000万-110万(基礎控除)=890万円
税額 890万円×40%-125万円=231万円
上記のような計算となり、贈与税は231万円となります。
この他、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円以外に特例として2000万円まで贈与税の配偶者控除することができます。
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