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還付申告は、早期申告で早期還付が受けられます

平成23年度の税制改正で、確定申告のうち還付申告、つまり多く支払っている分の税金の還付を受ける場合、早期に申告出来るようになりました。

◎従来まで:翌年の2月16日から3月15日
◎改正後:翌年の1月1日から3月15日

そのため、年明け早々に還付申告をする事で、従来よりも早く還付を受けられるようになりました。

確定申告の中の「還付申告」とは?

確定申告は大きく分けて「還付申告」と「申告納税」の2種類があります。
そのうち還付申告とは、

◎不動産所得、山林所得、事業所得、譲渡所得の損益通算
◎所得控除
◎税額控除

等を利用する事で、納め過ぎた税金の還付を申告します。医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除等がこれにあたります。給与所得者の場合は、会社において年末調整で行なってくれる場合もありますが、それ以外の場合は自分で申告しなければ還付はされません。

申告納税の場合は、以前として2月16日からのため、早めに申告をする事で、税務署の混雑緩和にも繋がります。もしもご存じなかった方は、今後は出来る限り1月中に還付申告を行なう事で、早めの還付を受けるようにする事をお勧め致します。

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