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医療過誤に基づく損害賠償請求

■医療事故
医療事故とは、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故を意味します。医療事故には、「過誤のない医療事故」(無責の医療事故)と「過誤のある医療事故」(有責の医療事故)があります。

・過誤のない医療事故
これは、当時の医療水準に従って最前の努力をしても発生した不可抗力な医療事故をいいます。損害賠償の要件には加害者の過失を必要としているので、医療事故が発生した時に医者等に故意・過失がなければ、損害賠償請求することはできません。
しかし、このような場合でも、軽微な医療事故であるなら、過失の有無を問わず、病院の自己負担で示談金を支払うケースがあります。

・過誤のある医療事故(医療過誤)
医療過誤とは、医療従事者が医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為をいいます。医療従事者側に過失が認められる場合です。多くの場合、医療トラブルで問題となるのはこの医療過誤です。

医療トラブルは、近年増加傾向にあり、医療過誤をめぐって損害賠償請求訴訟も増加傾向にあります。ただし、「増加傾向にある」といっても、「もともとトラブルとして患者が騒がなかったものが、事件とされるようになった」と言った方が適切です。
この背景には、まず医学の進歩による医療行為の安全性の向上が挙げられます。つまり、「手術は成功して当たり前なのだから、失敗したら原因を追及する」という発想が浸透してきたのです。次に、社会の高度情報化により、医療事故についての報道もより速く正確にいきわたるようになったため、医療事件についての認識が深まったことが挙げられます。さらに、国民の権利意思が高まり、以前であれば泣き寝入りを余儀なくされた被害患者も、自己主張するようになってきたことも原因といえます。

医師が起こした医療事故によって患者が被害を受けても、それによってすぐに損害賠償が認められるとは限りません。医師又は病院が任意の賠償に応じないときは、裁判を起こして医師または病院に損害賠償を請求することになります。一般に医療事故の損害賠償の根拠となるのは医療契約の不履行(債務不履行)と医師の不法行為です。
両者で共通して問題になる要件は、①医師の故意・過失、②因果関係、③損害です。

①医師の故意・過失
過失は、その者に課せられている注意義務に違反することによって認められます。医師が自分に課せられている注意義務を尽くしたにもかかわらず医療事故が起きた場合には、損害賠償請求は認められません。ただし、医師の注意義務は患者の生命に直結しているので、医師には高度の注意義務が要求されています。
医師が科せられる注意義務について、判例(昭和38年2月16日判決)は「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」が要求されます。さらに、その程度について最高裁昭和57年3月30日判決をはじめとする一連の判決により、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践としての医療水準」であるとされています。つまり、病院などにおいて一般的に行われる医療の水準であり、大学病院や研究所などにおいて行われる実験的な医療の水準ではない、というわけです。医療水準とは、しなければならない医療のことであり、診療当時に行われている医療慣行を実施していても、その医療慣行が医療水準に達していない場合は、医師は責任を負うことになります。

②因果関係
医師の過失と結果(患者の死亡など)との間に因果関係(原因と結果の関係)が認定されなければ、損害賠償は認められません。 例えば、救急車で運ばれてきた患者がすでに死亡して、その患者に対して行った手術について、医師のミスが認められたとしても、救急車で運ばれて来た時点ですでに手遅れだった場合には、医師の過失と患者の死亡との間には因果関係がないことになりますので、患者の死亡についての損害賠償責任は認められません。
因果関係はガンの発見が遅れた場合など、医師が適切な行為を行っても患者が助かっていたか微妙なケースに問題となりやすく、患者の死亡との因果関係を認定するのが困難な場合が多いようです。そこで最近では、患者の死亡を結果とするのではなく、患者の期待権の侵害や延命利益の喪失などを結果と考えることによって、この点を解決しようとの試みがなされています。

③損害
たとえ医療事故が生じても、患者が損害の額を証明しないと、損害賠償は認められません。損害賠償が金銭による賠償を求めるものなので、損害も患者の死亡や片足の麻痺などという事実そのものではなく、その事実を金銭的に評価したものであるとされています。例えば、患者が死亡してしまった場合、死亡していなければ働いて稼げたであろう給料などが損害として評価されます(財産的な損害)。
もっとも、片足の麻痺などの場合においては、障害を負っても仕事を続けることが可能であることも多く、さほど収入が変わらないこともあり得ます。このような場合に損害がないとするのは、患者に酷なので、障害の程度に応じて定型的に労働能力の喪失を損害とする運用がなされます。
また損害には精神的な苦痛も含まれますが(慰謝料)、金銭的な評価が困難であるので、先例の蓄積から、請求して認められる慰謝料の額はおよそ決まっています。これは、財産的な損害よりは少額であるのが実情です。

請求の相手方は、債務不履行を根拠とする場合、一般的に医療契約の相手方である病院を相手に訴訟を起こすことになります。不法行為を根拠とする場合には、医療事故を起こした医師故人を相手に訴訟を起こすことも可能ですが、勤務医などの場合には賠償金を払えない可能性もあるので、医師を雇っている病院を相手に訴訟を起こすのが通常です(使用者責任)。このように、債務不履行を根拠とする場合も、不法行為を根拠とする場合も請求の相手方は病院となりますので、患者や遺族が損害賠償請求をする場合には、両者を根拠に2本立ての訴訟を起こすのが一般的です。

■分娩事故
分娩とは、胎児および胎児付属物(胎盤、卵膜、臍帯、羊水)が娩出力(陣痛・子宮収縮と腹圧)によって子宮から母体外に完全に排出、あるいは娩出され妊娠を終了する現象をいいます。
出産も分娩と同じ意味で用いられることが多いですが、母体を中心に考えた場合は「分娩」、胎児を中心にした場合には「出産」が用いられ、若干の意味の差異があります。

そして、この分娩を助けるのは助産師です。助産師は通常の分娩を担当しますが、「妊婦等や胎児・新生児に異常があると認められるときは、医師の診療を求めさせることを要し、臨時応急の場合の外は、自らこれらの者に対して処置してはならない」と保健師助産師看護師法で定められています(同法38条)。

また、出産前には異常がなく、出産に際して異常が生じた場合については、医師が他の患者の処置に追われていて手が離せないような特別な事情がない限り、助産師が自ら処置することは許されないので、異常に気付かず、助産師が医師に診療を求めなかったことに過失があり、助産師に対して損害賠償を請求することができます。さらに、医師も助産師も病院に雇われているような場合には、病院に対して損害賠償を請求することができます。

■医療機器事故
医療現場では、様々な医療機器が使われていますが、そのせいもあって、医療事故の中にも、医療機器を原因とするものがあります。

患者の死とメーカーが回収した部品の間に因果関係があると判明すれば、部品を販売したメーカー側には患者に対して損害を賠償する責任が生じます。また、たとえ部品に欠陥がないとしても、病院側に機器の使用方法や日常的なメンテナンスの方法について詳細な説明を行っていなかったことで、病院側が正しく医療機器を扱うことが不可能であった場合には、病院側は責任を負わず、メーカー側の責任が問われることになります。

また、医療機器メーカーの装置に関する説明等に問題なく、医療機器を扱った病院側に過失がある場合には、病院側だけが損害賠償責任を負います。

そして、医療機器メーカーの装置に関する説明等に問題があり、医療機器の扱いにも問題があった場合には、病院と医療機器メーカーの双方が連帯して(どちらも)損害賠償責任を負うことになります。患者としてはどちらに対しても満額の損害賠償を請求することができます。

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