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紛争解決の手続きと進め方とは

■どのような場合にどのような手段が取れるか?
損害賠償請求は、まず相手方に対し損害の発生、損害の金額、賠償請求の意思を通知することから始まります。これは損害賠償請求の消滅時効を中断させる(詳しくは「損害賠償とは」を参照)という意味合いもあります。損害賠償の通知方法としては、証拠が残るよう内容証明郵便に配達証明を付けるのが一般です。

次に、この通知を受けた相手方からは、損害賠償責任を認める回答、否定する回答、一部認める回答、または全く回答してこない場合もあります。回答があった場合には、当事者間で任意に交渉することが考えられます。殊に、交通事故の場合、損害賠償については各ケースごとに定型化されていますが、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準では金額が異なるため、どの基準で請求するのかの選択が必要です。自賠責基準は最低限度額となるので、これで不足する分は任意保険基準、さらに不足する部分は裁判基準で請求することになります。 交渉がまとまれば、書面を交わす等をして合意することになります。ただし単なる合意書面では、万一相手が義務を履行しない場合、強制執行はできません。このため、強制執行を確保するため相手方の執行認諾の同意を得た公正証書を作成(金銭請求に限る)したり、簡易裁判所に訴訟前の和解(即決和解)(民事訴訟法275条)の申し立てをして和解することも考えられます。

当事者同士の任意の交渉がまとまらないものの、第三者が介入すれば話し合いによる解決が期待できる場合には、裁判所による民事調停のほか、相手方の同意が得られれば行政機関や民間機関による第三者機関の斡旋、調停、仲介を利用することができます。これらは裁判外紛争解決手続き(ADR)と呼ばれています。
ADRによる手続きは訴訟とは異なり、非公開であることや紛争の専門性に特化していること、迅速な解決が可能であることに特徴があります。一般的な損害賠償と関連するADRとして、行政機関では国民生活センターや消費生活センター、建設工事紛争審査会など、民間機関では、日本弁護士連合会交通事故センターやPLセンター(製造物責任に限定)などがあり、それぞれ専門分野に応じた手続きが用意されています。 一般的に、斡旋や調停はそれぞれの委員が当事者の主張を聞いて紛争解決に向けた助言にとどまり、裁判所の調停以外は判決と同様の効力(特に強制執行力)がありません。これに対して、仲裁は当事者が紛争の解決を仲裁人の判断に委ねるもので、その判断は終局判決と同様の効力があって強制執行力が付与されます。ただし、不服申し立てはできません。
裁判所による調停手続きは、地方・簡易裁判所の民事調停や簡易裁判所の特定調停、家庭裁判所の家事調停があります。対象は、民事調停では家事・刑事事件以外のすべての法律上の問題、特定調停では多重債務や金銭債務の問題、家事調停では相続等の夫婦・親子など家庭に関する問題を扱っています。いずれも非公開で裁判官と調停委員(2名以上、弁護士や税理士その他の民間人)が調停委員を構成し、小部屋で当事者が入れ替わってそれぞれの言い分を聞いたうえで公正な判断のもとに調停を行います。期日は大体1カ月ごとに数回で、当事者が合意して調停が成立すると調停書が作成され確定判決と同様な効果が得られますが、合意できず不成立となると改めて訴訟等の方法をとることになります。

相手方から上記のような手続きで解決する同意が得られない場合は、訴訟提起する他ありません。訴訟は通常、公開法廷で行われ、尋問手続等を経るため最終的な解決までには他の手続に比べて長期間を要するのが一般的です。そのため、判決を待っていては賠償金を確保できない恐れがある場合には、賠償義務者の財産を仮押さえすることも可能です。ただしのその場合は原則として、保証金(事案によるが請求金額の2割程度)を供託することが求められます。

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