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不法行為とは

■不法行為とは何か?

不法行為とは、ある人が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為であり、債務不履行とともに法秩序に反する違法行為の一種で損害賠償責任を生じさせます(民法709条)。

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

■不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する要件

不法行為は以下の6つの要件を満たした時、成立します。

  • ①(責任能力があることを前提として)侵害行為についての故意または過失
  • ※故意とは、損害の発生を認識しておきながら、あえて意識的に侵害行為に及ぶ心理状態を言い、過失とは、損害の発生を予見してこれを回避すべきであったのに、不注意によりこれを予見せず、そのまま権利侵害に及んでしまうという心理状態を言います。
  • ②権利または法律上保護される利益の存在(侵害行為の「違法性」の有無)
  • ③侵害行為の存在
  • なお、一定の行為に及ぶことが期待される作為義務がある場合には、そのような行為をしないこと(不作為)も侵害行為となります。例えば、預かった赤ん坊にミルクを与えないような場合です。
  • ④損害の発生
  • ⑤侵害行為と損害との因果関係
  • ⑥違法性阻却事由がないこと
  • 違法性阻却事由とは、正当防衛等、不法行為者に損害賠償責任を負わせるのは相応しくない特別の事項を言います。

※損害賠償請求の詳しい記事はこちら

■損害賠償の請求権者

・被害者本人

損害賠償請求は原則、被害者本人が行えますが、例えば被害者が胎児や幼児、あるいは法人の場合はどうなるのでしょうか。

この点、損害賠償の請求権について、胎児はすでに生まれたものとみなされ(民法721条)、胎児でも損害賠償請求を行うことができます(なお、胎児の時点で権利を行使できるというわけではなく、生まれた後に権利を行使できます)。また、幼児も将来において不法行為によって生じた損害の苦痛を感じることはできるため、たとえ被害当時に苦痛を感じていなくても慰謝料や損害賠償を請求することはできるとされています。

法人についても法人自体は精神的苦痛を感じないものの、法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、この損害の金銭的評価が可能である限り、非財産的損害の賠償(民法710条)が認められています。

民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

・被害者が死亡した場合

実務上、財産的損害(「損害賠償とは」を参照)の賠償請求権は、たとえ被害者が即死した場合でも被害者に帰属し、相続され、その相続人が被害者の代わりに損害賠償を請求できるとされています。また、慰謝料請求権の場合、被害者が生前に請求の意思を明らかにしていなくても、相続の対象になるとされています。

それでは、相続を放棄した者は被害者の代わりに損害賠償を請求することはできないのでしょうか。この点、判例では、たとえ相続を放棄しても被害者の相続人は相手方に対して損害賠償を請求することができるとしています。

■不法行為の立証責任は誰が負うのか?

故意・過失の存在も含め、上述①~⑥の要件を立証(証明)する責任は、被害者側が負います。なぜなら、不法行為は、契約関係にない全くの他人に損害賠償債務を負わせるものだからです。そのため、もし、被害者側が加害者の故意・過失を立証できなければ、加害者に損害賠償を請求することができません。

■特殊の不法行為責任

一般的不法行為(民法709条)は、自らの行為に関して(自己責任原則)過失がある場合に(過失責任主義)、自らの行為による損害についてのみ(分割責任原則)責任を負うものです。しかし、民法は一般的不法行為の要件を修正した特殊の不法行為も定めています。

・責任無能力者の監督責任(民法714条)

未成年者あるいは精神障害により心神喪失状態にある者、すなわち自己の行為の責任を理解できるだけの知能(責任能力)がない者は、他人に損害を加えても「責任無能力者」として損害賠償責任を負いません(民法712条、713条)。

しかし、この場合、責任能力を監督する法定の義務を負う者(監督義務者=親権者や後見人、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の保護者等)または監督義務者に代わって監督する者(代理監督者=保母や教員、精神科病院医師等)が損害賠償責任を負うことになります。

例えば、子供同士のけんかで怪我をさせた場合、加害者の両親ないし教員などは責任を負うことになります。

一般的不法行為では、責任の発生要件について被害者が立証責任を負いますが、民法714条では監督義務者や監督代理人が監督義務を怠らなかったこと、あるいは監督義務を怠らなくても損害が発生したことを立証しない限り損害賠償責任を免れません。これは無過失責任ではないものの、立証責任が転換されていることから中間責任を呼ばれています。

・使用者責任(民法715条)

事業のために他人を使用している者(使用者)は、使用されている者(被用者)が事業の執行について第三者に損害を与えた場合には、被用者とともに損害賠償責任を負います。例えば、建築現場で作業員が不注意で工具を落として通行人を怪我させたような場合には、作業員を雇っている会社も責任を負います。このように会社と従業員との関係が典型ですが、実質的な指揮監督関係が重要で、必ずしも雇用関係がある場合に限りません。

加害行為が「事業の執行について」行われたことが要件ですが、外形的に見て被用者の職務の範囲内に属する場合には、使用者責任が認められます。使用者は、被用者選任や事業監督について相当の注意をしたこと又は相応の注意をしても損害が発生したことを立証しない限り、賠償責任を免れません。

使用者は被用者と連帯して責任を負い、被害者はどちらに対しても損害賠償を請求できます。使用者が損害を賠償した場合には被用者に相当な範囲内で求償(支出した金額を請求すること)することができますが、全額の求償までは認められないこともあります。

・土地工作物・竹木の瑕疵による責任(民法717条)

土地の工作物の設置・保存、竹木の植栽・支持に瑕疵(本来備えているべき性能を欠くこと)があって、他人に損害が生じた時は、工作物を事実上支配している占有者が、しかし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証した場合には、所有者が損害賠償責任を負います。占有者の責任は中間責任ですが、所有者の責任は無過失責任です。

これは危険物を支配している以上、その危険について責任を負うとする「危険責任主義」を根拠としています。賠償をした占有者や所有者は損害の原因についてほかに責任を負う者(工作物の工事業者など)がいる場合には、その者に求償することができます。なお、ここでいう土地の工作物とは、建物や橋、道路、電柱等、土地に付着された人工設備を言います。

・動物占有者の責任(民法718条)

動物を事実上支配する占有者あるいは占有者に代わって動物を管理する者は、動物が他人に加害した場合、損害賠償責任を負います。動物の種類・性質に従い相当の注意をもって管理したことを立証できない限り、責任を免れません(中間責任)。よって、ペットが通行人に噛みついたりした場合、買主は原則として損害賠償責任を負います。

・共同不法行為責任(民法719条)

数人で人を殴りつけてけがをさせた場合のように、複数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた時は、その数人は連帯して損害賠償責任を負います。被害者は、どの加害者に対しても損害の全額を請求することができ、そのため、本条は自らの行為による損害についてのみ責任を負う分割責任原則の修正とされています。

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