川上司法書士・行政書士事務所
親権・養育費のご相談は川上司法書士・行政書士事務所まで
- 司法書士
- 行政書士
長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F
川上司法書士・行政書士事務所の概要
親権・養育費のご相談は川上司法書士・行政書士事務所まで
離婚をする際の大事な決め事である、親権・監護権と、養育費の問題。後々重大な問題とならないよう、とりきめていきます。
川上司法書士・行政書士事務所の説明
〜身近なトラブル・お悩みのご相談に親身になってお答えします〜
依頼者様お一人おひとりのお話にしっかりと耳を傾け、お立場に寄り添った解決方法をご提案します。法テラス利用が可能な事務所です。※条件あり
- 所属・著書・資格等
- 長野県司法書士会会員 認定司法書士 登録番号 長野677号
長野県行政書士会会員
簡裁訴訟代理認定番号 第601236号
川上司法書士・行政書士事務所の方針と特徴
離婚をする際の大きな問題の一つとして、親権・監護権の問題があります。離婚する夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、その親権者をどちらにするか、監護権者(同居して育てる人)をどうするかを必ず定める必要があります。
親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。協議で平行線をたどり子どもの親権者が決まらない場合は、親権者の指定を求める調停を申し立てることになります。
次に大きな問題となるのが、養育費の問題です。
夫婦に未成年の子どもがいる時、子どもを養育している親は、相手側に養育費を請求することができます。
しかし、実際に支払われているケースは、母子世帯で24.3パーセントに過ぎず、取り決め自体がある母子世帯もも42.9%しかありません(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)。
離婚時に取り決めた養育費が支払われない場合や、取り決め自体がない場合には、まず、話し合いや調停を行います。裁判所に債権差押命令の申し立てを行い、給料・財産の差押(強制執行)が可能なケースもあります。
離婚、親権・養育費・面会交流のことでお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。
親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。協議で平行線をたどり子どもの親権者が決まらない場合は、親権者の指定を求める調停を申し立てることになります。
次に大きな問題となるのが、養育費の問題です。
夫婦に未成年の子どもがいる時、子どもを養育している親は、相手側に養育費を請求することができます。
しかし、実際に支払われているケースは、母子世帯で24.3パーセントに過ぎず、取り決め自体がある母子世帯もも42.9%しかありません(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)。
離婚時に取り決めた養育費が支払われない場合や、取り決め自体がない場合には、まず、話し合いや調停を行います。裁判所に債権差押命令の申し立てを行い、給料・財産の差押(強制執行)が可能なケースもあります。
離婚、親権・養育費・面会交流のことでお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。
川上司法書士・行政書士事務所の料金例
面談相談料:30分以内であれば、3,300円(税込)、30分を超える場合は一律5,500円(税込)
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お見積りは無料で対応いたします。ご相談者様のご要望も考慮の上、ご依頼内容に応じてお見積りいたします。
川上司法書士・行政書士事務所に所属する専門家
-
- 川上 真吾
- 川上司法書士・行政書士事務所
相談窓口案内サポート
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メールでご連絡頂きますと、親権・養育費相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
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自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。親権・養育費相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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