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親権者は変更できるのか
離婚する際には、必ず親権者を決めなければなりません。ところでこの親権者、あとから変更することはできないのでしょうか。
■親権者を変更するのは大変■
離婚する際に親権者が決まると、その内容は「戸籍」にも記載されます。つまりそれだけ重い決定なのです。ですから、離婚後夫婦間で同意するだけで、親権の所在を任意に変えることはできません。もしも変更する場合は、家庭裁判所に対し申し立てを行い、調停を成立させ、その調停調書の謄本を持って届出をしなければなりません。
ですが、多くの場合で、親権者を変更しようとするときは、両親の間で争いになっていることが多く、調停では話がまとまらず、審判や裁判に移行することが多いようです。万が一そうなりますと、親権の所在を決めるのは裁判所ということになりますが、ほとんどのケースではよほどの理由がなければ変更は認められません。例えば親権者の虐待や放置などがあれば変更の可能性はありますが、通常、子供の生活環境の変化に配慮することが多く、あまり積極的には認められませんので、離婚する際には親権の所在について、後悔のないよう離婚協議において話し合っておく必要があります。
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