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親権とは何か

未成年の子供がいる場合、離婚の際に必ず問題になるのが「親権」です。ではこの親権とは具体的にどんな権利なのでしょうか。
親権とは、その名の通り親が持つ権利であり、法律で2つの要素が決まっています。

1:子供と同居して保護し、教育などを含め日々の世話をする権利
2:子供の財産を親が管理する権利

このように規定されていますが、通常夫婦の間に子供が生まれれば、当然にお父さん、お母さんが親権者となり、子供を世話し、教育します。ですが、もしも離婚をすると、「親権」を失った側の両親は、これらの権利を失うことになります。

日本では、離婚するためには離婚届に「親権者」を記載する欄があり、どちらかに決めなければ離婚することができません。
これに対し、未婚のまま母親になった場合は、分娩の事実を基礎として母親に親権があり、その後事実上の父親と結婚する場合は、「認知」を行い、これにより法律上の親子関係が認められ、共同で親権を持つことができます。
このように、婚姻している場合と、離婚する場合とで親権者が変わるのです。

親権者が死亡したらどうなる?

万が一、離婚後子供が成人する前に親権者が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、自動的にもう一方の親に親権が移るのではなく、いわゆる「後見」が始まることになります。
ですが、ケースによっては、もう一方の親が家庭裁判所に「親権者変更の申し立て」をして認められると、親権が変更になることもあります。

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