無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9843
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

自筆証書遺言

■自筆証書遺言とは?

法律で定められた遺言の方式のうち、もっとも広く一般的に利用されている方式のひとつが自筆証書遺言です。自筆証書遺言では、遺言書を遺言者(遺言を残す人)自ら作成します。一人で手軽に作成でき、遺言内容を秘密にできることがこの方式のメリットであると言えます。反対に、自筆証書遺言のデメリットには、些細なミスによって無効になってしまうリスクや、紛失や偽造・改ざんのリスクがあげられます。

自筆証書遺言を行う場合には、遺言書が無効なものとみなされないよう十分に注意して作成することが重要です。これから、遺言所作成にあたって気を付けなくてはならない点について説明していきます。

■遺言書を記入するうえでの注意事項

・財産が特定できるよう、明確に書く

財産の種類やそれを相続させる相手をはっきりと書くことで、無用なトラブルを防止しましょう。たとえば不動産について記入する際は、登記事項証明書の記載通り具体的に記すのが基本です。株式については会社名と株数、預貯金の場合は銀行口座や支店名、口座の種類、口座番号を明記し、特定できる形で記入しましょう。ただし、預貯金をすべて一人に与える場合には、「遺言者名義の預貯金の全部」のように書けば十分です。

・不動産は、「相続させる」と書く

相続人に財産を与える場合には、「遺贈する」「相続させる」といった書き方をするのが基本ですが、不動産の場合は「相続させる」と書きましょう。どちらの書き方でも財産を与えることはできますが、不動産について「遺贈する」ではなく「相続させる」と書くことには次のようなメリットがあります。
①相続人単独で移転登記ができる。「遺贈」だと他の相続人と共同申請することになり、手続きの手間やトラブルのリスクが生じるが、「相続させる」ならそういった心配がない。
②移転登記の際の税金対策になる。「相続」の場合は、移転登記の際の登録免許税が不動産評価額の0.4%に軽減される。

・遺言執行者を指定する

遺言執行者を指定する場合には、その人の住所・氏名を記載します。遺言執行者は、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行し、相続をスムーズに進める役割を持ちます。

・言葉を添える

特定の相続人が極端に多く取り分を得るような場合は、その理由がわかるよう、具体的な内容、経過を記入しておきましょう。トラブル防止の面で、こうした工夫が役に立つ場合があります。

■遺言書を作成するときの注意点

・全文を自分で書く

自筆証書遺言の基本は、遺言者本人が全文を手書きで書くことです。活字や点字、代筆などによって作成されたものは一切認められません。また、遺言は書面に残すことを前提としているため、音声や映像によって残すことはできません。したがって、パソコンやDVD、ICレコーダーに残されたものは、遺言として認められません。遺言者が病気などの理由で自分で書けないという場合には、公正証書遺言を利用しましょう。

なお、遺言書に使用する用紙や筆記用具については、特に法律上の決まりはありません。しかし、鉛筆書きなど改ざんが容易なものは避け、ボールペンや万年筆などを利用するのが望ましいでしょう。紙は、耐久性に優れた事務用の普通紙や和紙が最適です。

・日付について

遺言書の日付は、複数の遺言書が出てきた際の前後判定などで重要になります。必ず年月日を正確に記載してください。「〇年〇月吉日」のような曖昧な表現だと無効になってしまいます。それから、日付の記載に際しても、自筆で書かなくてはなりません。日付用のスタンプなどを使用してしまうと遺言が無効になってしまうので注意しましょう。

・押印署名する

遺言書の末尾には、必ず署名・押印します。氏名は本人を特定可能なものであれば有効とされ、通称や苗字のみでもよいことになっていますが、万一の場合のトラブルを考慮すれば、戸籍通りのフルネームを記すのが無難でしょう。また、押印については、実印のみに限らず、認め印や拇印を使用することもできます。ただし、こちらも本人であることが証明しやすいよう、可能であれば実印を使ったほうがよいでしょう。

・訂正の仕方

遺言中に誤りが見つかった場合や、足りない情報があった場合には、遺言書尾の一部を訂正することができます。このときの訂正方法は法律で規定されているので注意しましょう。訂正の手順は以下の通りです。
①訂正・変更する箇所に印をつけ、訂正する。加入の場合は加入の記号を入れ、訂正の場合は訂正箇所を二重線で削除し、正しい文字を記入する。
②訂正箇所に押印する。なお、印鑑は遺言書の最後に使用したものを用いる。
③訂正箇所の欄外に「本行〇字削除」、「本行〇字加入」というように付記する。もしくは、遺言書の末尾に「〇行目の〇〇を削除し〇〇と訂正」のように付記する。
④付記した箇所に署名する。

・封筒に入れ、封印する

遺言書が完成したら、変造されるのを防ぐために封筒に入れ、封じ目に押印します。発見時に遺言書であると分かるように、「遺言書」などの表書きをしておきましょう。

■最後に

冒頭にも述べたように、一人でも作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。ただし、ミスなどにより無効になる危険性も無視できません。ご自身でよく調べて慎重に作成するか、不安があるのであれば専門家に相談するのもよいでしょう。遺産相続に強い弁護士を探して依頼すれば、より安心して遺言を残すことができます。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で終活関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から終活関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9843 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。