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司法書士の仕事(債務整理)
・債務整理とは
不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増加しています。
こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理をすることが必要です。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは下記のとおりです。
【債務整理の方法】
・任意整理
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
・特定調停
簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
・個人民事再生
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
自己破産
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
※破産手続きとは
破産手続とは、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きのことです。債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整しながら、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図り、債務者の経済生活を再生する機会を確保するというものです。司法書士は、地方裁判所に提出する破産開始申立書を作成する支援を行っています。
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