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遺言がある場合の相続手続きについて

■遺言とは
遺言とは、被相続人が自身の相続財産の財産分与の方法や遺産分割について、遺言書などの形によって遺すものです。これが存在する場合は、法的な拘束力があるため、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割を進めていきます。この遺言には、被相続人が自分の意思を遺産分割に反映させることだけでなく、遺された相続人同士の紛争防止の役割も持っており、遺産を分割する際に大変大きな役割を果たすものとなります。


■遺言を見つけた場合の対処
被相続人の死後、遺言が存在することが発覚した場合、その遺言の種類によって、その対応は大きく変わってきます。

?遺言書の書き方が自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合
遺言書が自筆証書遺言又は秘密証書遺言であった場合は、家庭裁判所にて「検認」という手続きを経なければ、その遺言は無効なものとなってしまいます。「検認」とは、家庭裁判所にて、相続人の立ち会いの下、遺言書の内容、用紙、枚数、書かれた筆記用具などを記録してもらい、その遺言書が遺言にあったものかを確認し、遺言書の偽造防止と保存を図るものです。特に、この遺言書が封印されている状態であったときは、家庭裁判所の検認の場で開封することになっています。もし、封印のある遺言書を勝手に開けてしまった場合は、過料に処せられてしまう旨が法律に定められているので、注意が必要です。

?遺言書が公正証書遺言で書かれている場合
遺言書が公正証書遺言で書かれていた場合、検認の作業は必要ありません。これは、公正証書遺言は、公証役場にて、公証人と2人以上の証人の立ち会いの下作成されたものであり、その後も遺言作成者だけでなく、公証役場にて保管されているものであるので、偽造、変造の心配がなく、検認をせずともその内容の信用性の担保と、遺言書の保管が可能になるからです。


■遺産分割協議
遺言書が見つかったとしても、その遺言書で誰がどの財産を相続するのか明記されていなかった場合などは、それを決定する必要があります。また、遺言の内容が「○○に全財産を相続する」だった場合などは、遺留分といわれる、法定相続人に最低限度認められている遺産の持ち分が発生するため、その分配も決定しなければなりません。そこで、そういった場合には、遺産分割協議が必要となってきます。この遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言を守る必要はなく、柔軟に各相続分を決定することができます。不動産などの場合は、必ずしも事前に指定されたようなきっちりとした分割ができるとも限らないので、ここで、最終的な遺産分割を決定します。また、必ずしもそうしなくてはいけないというわけではありませんが、ここで決定した内容は遺産分割協議書として文書に残しておくと、後の遺産を巡る無用な争いを回避できるので、作成した方が吉でしょう。

■まとめ
遺言がある場合は、なかった場合よりも遺産分与を決める際や、紛争を回避できるという点で、スムーズに相続を進めることができます。また、被相続人の遺志も尊重できることから、遺言を遺すことは、被相続人、相続人双方にメリットのあることです。遺言は、誰でも手軽に作れるものです。たとえ、まだ若かろうと、もしもの時のことを考え、遺言を作成しておくことは、将来の自分を考える機会にもなり、有意義なものとなるでしょう。

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