無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

故人の確定申告

納税者が年の中途で死亡した場合、相続人は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。(準確定申告)

準確定申告の注意点
1.確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
準確定申告の期限は、前年分・本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

2.相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
なお、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合は他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

3.準確定申告における所得控除の適用
a.医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院しており、その入院費を死亡後に支払った場合は含めることはできません。

b.社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
c.配偶者控除や扶養控除の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人(故人)との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、節税・税金対策相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で税金対策関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

節税・税金対策相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から税金対策関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。