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企業が赤字の時に、とるべき節税対策について
通常節税対策と言うと、企業が黒字の時が思い浮かぶでしょう。実際、法人税は各年度の所得に対して課税されますので、赤字の場合は発生しません。
では、過去の赤字で黒字と相殺しきれなかった分についてはどうなるのかというと、その後に発生した黒字と相殺して税金計算が出来るようになっています。そこで問題となってくるのが、この「赤字の繰り越し期限」についてである。
■赤字の繰り越し期限について
赤字の繰り越しは9年が認められています。但し、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年となります。このように、欠損金が発生した時期によって扱いが若干異なるため注意が必要です。
この赤字の繰り越し期限が到来する欠損金がある場合は、出来る限りその年度に黒字を出す努力をする必要があるのです。節税するために黒字を出すというのは変に感じるかもしれませんが、例えば、生命保険を解約して返戻金を受け取ったり、資産を売却する等、どこかのタイミングで必要なこれら黒字の発生する行為を、欠損金の期限が過ぎる前にこれを利用して計上する事で、発生する税金を抑える事が出来るのです。
法人税の節税という観点から言えば、赤字はとても重要な節税ポイントなのです。
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