弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)
認知症対策や財産管理が困難になった方の財産をお守りします
- 弁護士
京都府京都市上京区河原町通荒神口上る宮垣町88-1 弘希ビル
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の概要
認知症対策や財産管理が困難になった方の財産をお守りします
身寄りがない方、ご両親、兄弟、ご依頼者様の認知症対策として、成年後見制度のご利用をお勧めします。
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の説明
トラブルの発端は些細なことが多く、素早く対応することによって、未然に防いだり、より良い解決に導くことができます。トラブルの解決だけではなく、ご依頼者様の将来も見据えて、全力で取り組んでまいります。
https://www.sosapo.org/lp2/suda-lawyer/
https://www.kouki-law.jp/index.php
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- 京都弁護士会
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の方針と特徴
このような心配がなくとも、ご両親が認知症になってしまったら銀行口座から預金をおろすことができないばかりか、遺言も認められません。また、相続人のどなたかが認知症を発症していたら、遺産分割協議を行うこともできません。
そんなことにならないよう、成年後見制度のご利用をお勧めします。
◆成年後見制度とは◆
成年後見制度とは意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)が不利益を被らないよう保護するための制度で、成年後見人という代理人を定めます。
成年後見人は、成年被後見人の財産の管理の他、法律行為(各種契約の締結等)の代理権を有することとなります。
一定の法律行為をする場合には後見人等の同意が必要であるため、相続トラブルや不当な契約から認知症等になってしまった方を保護することが可能です。
成年後見制度には以下の2種類があります。
①法定後見制度
意思能力が不十分な方を保護するために、ご本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人がご本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることでご本人を保護する制度です。
②任意後見制度
ご本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理を依頼するものです。この制度はあくまでも事前に対策するものなので意思能力がない状態での利用はできません。
◆身寄りのない方も利用が可能です◆
身寄りがなく、生活保護を受けたい認知症の方もご利用できます。その場合はご本人が申し立てするのが難しいため、市区町村長にも申立権が付与されています。
後見人や財産管理を誰に頼んだらよいのか、どのような契約内容にしたらよいのか等、最善の選択をするためには慎重を要します。当職は豊富な対応経験から得た知識とノウハウを活かして、ご依頼者様のご事情に応じて最適なアドバイスをさせていただきます。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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