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メリットとデメリット
■メリット
判断能力が低下した人の財産を安全に管理でき、身上看護をすることができる
支援する人の成年後見人としての地位が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される
成年後見人等には取消権があるので本人が悪質な業者による詐欺被害に遭っても契約を取り消せる
※取消権の権限が与えられている場合
本人や家族の意思によって、信頼できる方を成年後見人(保佐人、補助人も含む)に選任することができる
資格には制限がなく、家庭裁判所が認めれば誰でもなれる
■デメリット
選挙権を失う。
※被保佐人、被補助人となる本人は除く。
資格制限
・被後見人、被保佐人となる本人は、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う
※被補助人となる本人は除く。
■手続きに時間がかかる
- ・本人の意思、成年後見人等の選任、職務内容の確認に1ヵ月程度必要
- ・家庭裁判所への申立ての書類作成、本人の戸籍関係の調査・収集、財産に関する各証書等の収集などの申立て準備に2ヵ月間程度必要
- ・審判に2ヵ月間程度、後見登記が完了するまでは1ヵ月程度必要
申立人が負担する家庭裁判所に納める費用(審判申立の費用)が高額
- ・収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代の他に、鑑定費用10万円(家庭裁判所に要確認)が必要
- ・裁判以外でも調査費用や診断書作成費用、書類作成費用、家庭裁判所への出頭費用等が必要
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