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任意後見制度の資格について
任意後見人には特別な資格は必要ありません。
複数の人を任意後見人に選任することもできますし、法人を任意後見人に選任することも可能です。
ただし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際に、任意後見受任者が次の事項に1つでも該当する場合には、任意後見契約の効力が生じません。
- ・未成年者
- ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- ・破産者
- ・行方の知れない者
- ・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- ・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
成年後見人は、原則として、法律上特別な資格は必要ありませんので、家庭裁判所への候補者をあげて申立てすることができます。
そして、候補者と本人との間の利害関係や、本人に対して具体的にどのような援助や支援が必要かなど考慮して、家庭裁判所が選任します。
一般的には家族や弁護士、司法書士などの専門家が選任されることが多いですが、法人が選任されることもあります。
また、任意後見人についても法律上、特別な制限はありません。
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