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法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定され開始するものです。
法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、自己判断能力の程度など本人の事情に応じて、制度を選べるようになっています。
家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約締結などの法律行為を行ったり、本人自らが行う法律行為に同意を与えたり、本人が同意なしで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人の権利を支援する制度です。
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