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成年後見制度とは
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等を選任し、本人を保護、支援する制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な業者に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことがテレビや新聞のニュースでよく取り上げられていますが、こういった場合も成年後見制度を利用することで契約を取り消してお金を取り戻せる場合があります。
成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があり、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
また、法定後見制度の中でもご本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
この3つのうち,どの類型を申し立てるかは,主治医等に作成してもらった「成年後見用診断書」が基準となります。
診断書には、判断能力判定についての意見を記載する項目があります。
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